結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19335(T2001−19335/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エプロン」の文字を標準文字により横書きしてなり、第9類「記録済みコンピュータプログラム,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成12年6月23日に登録出願されたものである。
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した商標は、「EPLOM」の欧文字を標準文字により横書きしてなり、第9類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年2月3日に登録出願され、同12年8月4日に設定登録された登録第4406143号商標及び「EPROM」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同2年4月25日に登録出願され、同5年1月29日に設定登録された登録第2499462号商標である。
本願商標は、前記したとおり「エプロン」の文字を書してなるから、その構成よりして「エプロン」の称呼を生じ、また、「エプロン」は、「衣類の汚れを防ぐためなどに、服の上に重ねる洋風の前掛け」(広辞苑第五版)を意味する語として日常的に使用されている語である。
これに対し、登録第4406143号商標(以下、「引用商標」という。)は、前記したとおり「EPLOM」の文字を書してなるから、その構成よりして「エプロム」の称呼を生じ、特段の意味を有しない造語と認められるものである。
そこで、本願商標より生ずる「エプロン」の称呼と引用商標より生ずる「エプロム」の称呼を比較すると、両者は、末尾において「ン」と「ム」の音の差異を有するが、「ン」は母音を伴わない歯茎音であり、「ム」は母音「i」を伴う両唇音であるところ、「エプロン」及び「エプロム」がともに4音という短い称呼であり、かつ、平坦に称呼され、「ン」あるいは「ム」の音が格別弱く発せられなければならない理由もない。
そうすると、「エプロン」の称呼と「エプロム」の称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、前記のとおり引用商標が造語であることから特段の観念を有しないのに対し、本願商標の「エプロン」が前記「洋風前掛け」として需要者に親しまれた観念を有することも相俟って、該差異音が比較的聴取しがたい末尾にあるとしても充分聴別し得るというのが相当である。
また、本願商標及び引用商標はそれぞれ前記した構成よりなるものであるから、外観において明らかに区別し得るものである。
そうとすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
なお、登録第2499462号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、存続期間満了により平成15年10月15日に抹消の登録がなされている。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消を免れない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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