結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−737(T2003−737/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成14年1月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4233536号商標(以下「引用商標1」という。)は、「NETMARKS」の欧文字(標準文字)を書してなり、平成9年5月22日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月22日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4616201号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ネットマークス」の文字(標準文字)を書してなり、平成13年11月21日に登録出願、第9類、第37類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年10月25日に設定登録されたものである。
当審において、平成16年2月13日付けで出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用商標1及び2の商標権者と同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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