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結論

勝訴(請求認容)

商標「CAe―Portal」と「電子計算機[中央処理装置およびその周辺機器(電子計算機用プログラムを記憶させた…」の結合商標の称呼一体性(第4条第1項第11号|審判不服2002−23738(T2002−23738/J1))

審判番号
不服2002−23738(T2002−23738/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CAe―Portal」引用商標「電子計算機[中央処理装置およびその周辺機器(電子計算機用プログラムを記憶させた…」
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−23738(T2002−23738/J1)・不服)は、本件商標「CAe―Portal」と引用商標「電子計算機[中央処理装置およびその周辺機器(電子計算機用プログラムを記憶させた…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CAe―Portal」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成13年8月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2678756号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成4年1月21日登録出願、第11類「電子計算機[中央処理装置およびその周辺機器(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気デイスク、磁気テ―プを含む)]その他の電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成6年6月29日に設定登録されたものである。

同じく登録第4343835号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「PORTAL」の文字を標準文字で表してなり、平成10年9月16日登録出願、第9類「全世界的通信ネットワーク上での電子的商取引用コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として平成11年12月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「CAe―Portal」の文字よりなるところ、ハイフンで結合された「CAe」と「Portal」の各文字は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に書されており、外観上において両文字間に主従・軽重の差を見出すことはできない。

また、本願の構成全体から生ずるものと認められる「シイエイイイポータル」、「カエポータル」及び「シーポータル」の称呼も格別冗長なものともいえず、一気に称呼し得るものであり、その他、いずれか一方の文字部分のみをもって取引に資されると認める特別の理由も見出せないから、かかる構成にあっては、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものとするのが相当である。

そうすると、本願商標は、全体の構成文字に相応した「シイエイイイポータル」、「カエポータル」及び「シーポータル」の称呼を生ずるものとするのが相当である。

したがって、本願商標より「シイエイイイ」及び「ポータル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1及び引用商標2が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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