結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−9879(T2004−9879/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成15年3月25日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、平成16年5月12日付けの手続補正書により、第43類「タヒチ島産のノニを原材料とする飲食物の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『タヒチ産の植物の一種であるノニ』を看取させる『tahitian』及び『NONI』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定役務中『タヒチ産ノニを原材料とする飲食物の提供』以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、これをその指定役務に使用しても、役務の質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内において本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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