結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−11090(T2002−11090/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」を指定商品として平成13年2月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『MARINER』の欧文字を横書きしてなる登録商標、『マリーナ』片仮名文字を横書きしてなる登録商標、『MARINR』の欧文字を横書きしてなる登録商標、及び、『MARINA』の欧文字と『マリーナ』片仮名文字を二段に横書きしてなる各登録商標6件(以下、上記各登録商標を『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の文字部分も独立して自他商品の識別機能を果たし得るといえるものであるが、ドーナツ状の二重円内の上下にそれぞれ「AUTO MARINA」の欧文字が同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、「AUTO MARINA」の文字部分は、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「オートマリーナ」の一連の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標からは、「マリーナ」の称呼が生ずるとはいえないものであるから、本願商標は引用商標に類似するということはできない。
したがって、本願商標より、「マリーナ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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