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Trademark Appeal Case

著名商標の「他人」要件

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−14803(T2003−14803/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「ウイスキー,ラム,リキュール,その他の洋酒,果実酒」を指定商品として、平成8年10月7日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、タイ国所在のスラマハラ社が商品『ウイスキー(アラック)』について使用し、本願の登録出願前より、取引者、需要者間に広く認識されている商標『Mekhong』と同一又は類似であって、商品も同一又は類似のものを指定商品とするものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり筆記体風の「Mekhong」の文字よりなるところ、請求人(出願人)の提出に係る証拠、当審において職権をもって調査した資料及び当審における平成16年3月18日付け商標登録出願人名義変更届によれば、該文字「Mekhong」は、「メコン・ウイスキー」の名で親しまれ、タイ国内売り上げナンバー1の米とサトウキビを原料とする蒸留酒(スピリッツ[アラック・南アジアから中近東に掛けて作られている蒸留酒の総称。])に請求人(出願人)が使用し、本願の登録出願前より、東南アジア各国に輸出し、我が国にも輸出されていることが認められる。

してみると、本願商標の出願人と「スピリッツ[アラック]」に使用し、取引者、需要者の間に広く認識されている「Mekhong」商標の使用者とは同一人であるから、商標法第4条第1項第10号の「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標...」における「他人」とはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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