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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−19853(T2001−19853/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「K Lab」の欧文字を書してなり、第9類「移動体電話を端末とする通信に用いる記録済みコンピュータプログラム,その他の記録済みコンピュータプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,移動体電話,その他の電気通信機械器具」及び第42類「移動体電話を端末とする通信に用いる記録済みコンピュータプログラムの設計・作成又は保守,その他の電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,移動体電話を端末とするコンピュータネットワークの設計・作成又は保守,その他のコンピュータネットワークの設計・作成又は保守」を指定商品及び指定役務として、平成12年6月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、下記の登録商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

登録第4206270号商標(以下「引用商標」という。)は、平成9年1月17日登録出願、「LAB」の欧文字を書してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,遊園地用機械器具」を指定商品として同10年10月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「K Lab」の欧文字を書してなるところ、「K」の文字と「Lab」の文字との間には、一字程度の間隔を置いてなることから、両文字部分は、視覚上分離して看取し得るばかりか、両語が結びついて一般に親しまれた熟語的意味合いを有するともいえず、両語の観念的な結び付きも強固ともいえない。加えて、語頭の欧文字一字「K」は、本願商標の指定商品及び指定役務中、殊に、指定商品との関係において、商品の型番、規格、品番等を表すための記号、符号として類型的に随時採択使用されている実情にあることを併せ考えれば、本願商標の自他商品、役務識別機能を果たす部分は、「Lab」の文字部分にあるといわなければならない。

そして、本願商標を常に一体不可分のものとしてのみ把握、理解しなければならないと認めるに足りる証拠は、請求人提出の全証拠を検討しても見出すことができない。

そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標を適宜分離抽出して、称呼することが十分あり得るものであって、本願商標からは、書された文字に相応して、「ケイラブ」の称呼を生ずるほか、「Lab」の文字に相応して「ラブ」の称呼をも生じ得るものと認められる。

他方、引用商標は、「LAB」の欧文字を書してなることから、その構成文字に徴して、「ラブ」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、電話等口頭による取引が普通に行われる取引社会の実情よりすると、商標より生ずる称呼をもって取引指標とする場合も少なからずあるといえるから、その外観及び観念の点について考慮したとしても、本願及び引用の両商標から生ずる「ラブ」の称呼を共通にする類似する商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と抵触するものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

なお、請求人は、本願商標は、これを常に全体で一体不可分の商標と把握し、単に「ケーラブ」との一連の称呼のみが生ずる旨主張しているが、前示のとおり判断するのが相当であるから、同人の主張は、採用の限りではない。

よって、結論のとおり審決する。

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