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Trademark Appeal Case

「e」図形と文字の結合商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−14855(T2002−14855/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年3月23日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成14年5月22日付けの手続補正書により、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理の代行,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」及び第42類「気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4537010号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年7月24日登録出願、第35類「電子商取引における商品の売買契約の媒介」及び第36類「インターネットを利用する金銭の信託の引き受け,インターネットを利用する代金の決済,インターネットを利用する代金徴収の代行,電子計算機及び電子計算機端末による電子マネーの振込・振替・取引明細の内容照会・預金の残高照会の代行,電子計算機及び電子計算機端末による振込・振替・取引明細の内容照会・預金の残高照会の代行,クレジットカードの利用者に代わってする支払代金の決済,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,金融・株式市況に関する情報の提供」を指定役務として平成14年1月18日に設定登録されたものであり、同じく登録第4551292号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成13年1月16日登録出願、第42類「コンピュータ用プログラム・コンピュータ用データベース・コンピュータその他の通信ネットワーク及びインターネットサイトに関するコンサルティング及び設計・作成・保守・改良,インターネットホームページの企画・立案及び制作,通信回線を用いて行うコンピュータ用プログラムの提供,コンピュータ用プログラムの設計・作成又は保守,インターネットホームページ作成プログラムの貸与,インターネットサーバーのエリアの貸与,インターネットサーバーの貸与」を指定役務として平成14年3月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、青色の楕円形の中に、白抜きの「e」と認められる文字を配した図形と、当該図形の下に「e−promotion」の文字を配し、構成中「i」の文字の上部点については、その色を灰色にして、同様の点を三つと共に放物線状に並べた構成よりなるものである。

他方、引用A商標は、黒塗りの円内に白抜きの「e」と認められる文字を中心に配した図形と「イーマネーバンク」及び「EMONEY BANK」の文字とを組み合わせた構成よりなるものである。

また、引用B商標は、白抜きの「e」と認められる文字を中心に配した黒塗りの楕円と、該楕円の右側面にオレンジ色の帯状の図形を密接させて形作られた中に「COMMERCEPLUS」の白抜きの文字を配し、当該図形の下に小さく「COMMUNITY OF COMMERCE SOLUTION PACKAGE」の文字を書した構成よりなるものである。

しかして、本願商標及び引用各商標は、図形と文字との組合せよりなるところ、図形又は文字の各部分はいずれもそれ自体独立して自他商品・役務を識別する標識としての機能を果たし得るものと認められる。

そして、本願商標の図形部分と引用A商標の図形部分とを比較すると、両者はともに円図形の中に白抜きで「e」状の文字を配してなる点に共通するところがみられるにしても、仔細にみれば、本願商標の円図形はやや右上がりに書された青塗りの楕円で構成され、白抜きの「e」状の文字が楕円図形に二カ所において内接しているのに対し、引用A商標は、円図形が黒塗りの円で構成され、白抜きの「e」の文字は円の中央やや上寄りに、内接することなく配されている差異等により、両者の構成から受ける印象は各々著しく異なるものというのが相当である。

また、本願商標の図形部分と引用B商標の図形部分とを比較すると、本願商標中の「e」の文字を楕円の中に配してなる図形部分は、それ自体独立して自他役務識別標識としての機能を発揮すること上述のとおりであるのに対し、引用B商標は、黒塗りの楕円図形部分とオレンジ色の帯状図形部分が密接して全体にまとまりよく一体的に表現されているものであり、また、近年「電子商取引」のことを「eコマース」等と一般に称されている実情を考慮すれば、楕円図形内の「e」の文字と、オレンジ色の帯状図形の中の「COMMERCEPLUS」の文字とは、語義上からも一体的に捉えられ易く、結局、楕円図形と帯状部分がよりいっそう一個のまとまりある標章として看者に印象づけられるものであるから、本願商標と引用B商標とは、それぞれの図形部分から受ける視覚的印象を全く異にするものであって、外観において十分区別し得るというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観において類似の商標とはいえない。

そして、本願商標と引用各商標とは、その称呼、観念においても相紛れるおそれはないから、結局、両商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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