結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−23011(T2003−23011/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「P−Town Card」の欧文字と「ピータウンカード」の片仮名文字とをそれぞれ横書きしたものを上下二段に併記した構成よりなり、商品及び役務の区分第9類及び第35類に属する願書に記載の商品若しくは役務を指定商品又は指定役務として、平成14年10月31日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品又は指定役務については、当審において提出された同15年11月27日付手続補正書により、第9類を削除し、「第35類 販売促進のためのポイント蓄積式カードの発行及び精算」と補正されたものである。
原審において、「本願商標は、登録第4686214号商標(以下「引用1商標」という。)及び登録第4698343号商標(以下「引用2商標」という。)と類似であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用1商標は、「BeTown」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、平成14年10月16日に登録出願、商品及び役務の区分第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同15年6月27日に設定登録されたものであり、
引用2商標は、「BeTown」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、平成14年10月16日に登録出願され、商品及び役務の区分第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同15年8月8日に設定登録されたものであって、いずれも現在も有効に存続中である。
本願商標は、その指定商品又は指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用1商標及び引用2商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品若しくは役務は、すべて削除されたと認められる。
したがって、本願商標は、引用1商標及び引用2商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似でない役務を指定役務とするものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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