結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−2288(T2002−2288/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「POWDER HALER」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成12年12月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。
(1)登録第2248819号商標(以下「引用商標A」という。)は、「Hera」の文字を横書きしてなり、昭和50年6月24日登録出願、第1類「医療補助品、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年7月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4259696号商標(以下「引用商標B」という。)は、「E−HALER」の文字を標準文字により書してなり、平成9年11月10日登録出願、第5類「薬剤」及び第10類「吸入器,その他の医療用機械器具」を指定商品として同11年4月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は全体として外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「パウダーヘラー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「POWDER」の文字部分が「粉、粉末」等を意味する英語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握される一種の造語とみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「パウダーヘラー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標Aは、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ヘラ」の称呼を生ずるものと認められる。
引用商標Bは、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は全体として外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「イーヘラー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、欧文字一文字が商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号として使用される場合があるとしても、かかる構成においては、殊更に、前半部の「E」の文字部分を省略し、後半部の「HALER」の文字部分に着目して「ヘラー」の称呼をもって取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握される一種の造語とみるのが自然である。
そうとすれば、引用商標Bは、その構成文字全体に相応して「イーヘラー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
そして、本願商標と引用商標A及びBとは、相違する各音の音質の差、音構成の差により区別できるものである。
また、本願商標と引用商標A及びBは、前記の構成よりみて外観において明らかに区別し得る差異を有するものであり、観念においても、いずれも造語であるから比較すべくもないものである。
そうすると、本願商標と引用商標A及びBは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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