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結論

勝訴(請求認容)

商標「E−HALER」の称呼・外観・観念の非類似(第4条第1項第11号|審判不服2002−2288(T2002−2288/J1))

審判番号
不服2002−2288(T2002−2288/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「E−HALER」
争点(論点)
称呼・外観・観念の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−2288(T2002−2288/J1)・不服)は、本件商標「E−HALER」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観・観念の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「POWDER HALER」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成12年12月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。

(1)登録第2248819号商標(以下「引用商標A」という。)は、「Hera」の文字を横書きしてなり、昭和50年6月24日登録出願、第1類「医療補助品、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年7月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4259696号商標(以下「引用商標B」という。)は、「E−HALER」の文字を標準文字により書してなり、平成9年11月10日登録出願、第5類「薬剤」及び第10類「吸入器,その他の医療用機械器具」を指定商品として同11年4月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は全体として外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「パウダーヘラー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「POWDER」の文字部分が「粉、粉末」等を意味する英語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握される一種の造語とみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「パウダーヘラー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標Aは、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ヘラ」の称呼を生ずるものと認められる。

引用商標Bは、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は全体として外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「イーヘラー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、欧文字一文字が商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号として使用される場合があるとしても、かかる構成においては、殊更に、前半部の「E」の文字部分を省略し、後半部の「HALER」の文字部分に着目して「ヘラー」の称呼をもって取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握される一種の造語とみるのが自然である。

そうとすれば、引用商標Bは、その構成文字全体に相応して「イーヘラー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そして、本願商標と引用商標A及びBとは、相違する各音の音質の差、音構成の差により区別できるものである。

また、本願商標と引用商標A及びBは、前記の構成よりみて外観において明らかに区別し得る差異を有するものであり、観念においても、いずれも造語であるから比較すべくもないものである。

そうすると、本願商標と引用商標A及びBは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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