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Trademark Appeal Case

商標の品質誤認と指定商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−10692(T2002−10692/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビップフリーザー」と「VIP FREEZER」の文字とを二段に併記してなり、第9類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成13年3月23日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審において、同14年6月13日付手続補正書により、第9類に属する商品を削除し、第11類「業務用冷凍庫,冷却機,冷凍機」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に冷凍庫を認識させる『フリーザー/FREEZER』の文字を有してなるから、これを本願の指定商品中、上記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標に係る指定商品は、前記1のとおり、手続補正書によって補正された結果、本願のいずれの指定商品についても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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