結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−6901(T2002−6901/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ベルジュストーン」の文字を標準文字により書してなり、第19類の願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成13年1月19日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年2月20日付けの手続補正書により、「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,鉱物性基礎材料」と補正されたものである。
原査定において以下の旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に指定商品との関係において石材を認識させる「ストーン」の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定商品中「石材」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用された登録第3222878号商標(以下「引用商標A」という。)は、「ベルジュ」の文字を横書きしてなり、第19類「合成建築専用材料,繊維製の落石防止網,道路標識(金属製又は発光式のものを除く。)」を指定商品として、平成5年1月14日に登録出願、同8年11月29日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4128710号商標(以下「引用商標B」という。)は、「ヴェルジュ」及び「verger」の文字を二段に横書きしてなり、第20類「家具」を指定商品として、平成8年4月18日に登録出願、同10年3月27日に設定登録されたものである。
(1)本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ストーン」の文字が、「石、石材」等の意味を有するとしても、かかる構成にあっては、直ちに前記意味合いを理解、認識させるものとは言い難いものであり、むしろ構成文字全体をもって一種の造語と認識され、把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標を前記1のとおりに補正されたいずれの指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
(2)また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標A及びBの指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標A及びBの指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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