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Trademark Appeal Case

引用商標の権利消滅と商品非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第12633号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、願書記載の商品を指定商品として、平成9年12月15日に登録出願され、その後、指定商品については、同11年5月12日付け手続補正書により減縮補正され、さらに同11年8月2日付け手続補正書により、第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,空気調和装置,業務用空気浄化装置,空気脱臭装置,その他の暖冷房装置,空気清浄器,空気清浄器用フィルター」に減縮補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2111584号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和61年5月20日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品、機械要素」を指定商品として、平成元年2月21日に設定登録されたものである。同じく登録第2591736号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和61年5月20日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録され、その後、指定商品については、商標登録の取消の審判により、その指定商品中「フロッピーディスク保管用箱・引き出し,CD−ROM保管用箱・引き出し,及びそれらに類似する商品」について取り消すべき旨の審決がされ、その確定審決の登録が同11年12月15日にされたものである。同じく登録第4193838号商標(以下「引用C商標」という。)は、「TENEX」の文字を横書きしてなり、平成9年1月14日に登録出願、第21類「プラスチック製のゴミ箱,その他の清掃用具及び洗濯用具」を指定商品として、同10年10月2日に設定登録されたものである。同じく登録第4278265号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成9年7月23日に登録出願、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」を指定商品として、同11年5月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

閉鎖商標原簿によれば、引用A商標に係る商標権は、平成11年2月21日に商標権存続期間満了により消滅し、その登録が同11年10月22日に抹消され、また、引用B商標に係る商標権は、平成15年10月29日に商標権存続期間満了により消滅し、その登録が同16年6月30日に抹消されたものである。

本願商標の指定商品は、上述したとおり、減縮補正された結果、引用C商標及び引用D商標の指定商品とは、それぞれの生産部門、販売部門、原材料あるいは品質、用途等を異にする非類似の商品となったものである。

したがって、引用A商標、引用B商標、引用C商標及び引用D商標を引用して本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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