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Trademark Appeal Case

商標の造語性と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−6902(T2002−6902/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シェードストーン」の文字を標準文字により書してなり、第19類の願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成13年1月19日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年2月20日付けの手続補正書により、「建築用又は構築用の非金属鉱物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,セメント及びその製品,木材,石材,鉱物性基礎材料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において以下の旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その構成中に指定商品との関係において石材を認識させる「ストーン」の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定商品中「石材」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用された登録第2506451号商標(以下「引用商標A」という。)は、「SHADE’S」の文字を横書きしてなり、第20類「家具、建具、屋内装置品」を指定商品として、平成2年7月16日に登録出願、同5年2月26日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4444134号商標(以下「引用商標B」という。)は、「シェイド」の文字を標準文字により書してなり、第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物」を指定商品として、平成12年1月12日に登録出願、同13年1月5日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4505108号商標(以下「引用商標C」という。)は、「Shade」の文字を標準文字により書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く),救命用具,レコード,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,自動車用シガーライター,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,画像データを収録したコンパクトディスク,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、平成12年6月23日に登録出願、同13年9月7日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4514359号商標(以下「引用商標D」という。)は、「ザ・シェード」の文字を横書きしてなり、第11類「照明器具の笠,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,便所ユニット,浴室ユニット,浴槽類,混合水栓,その他の水道用栓」を指定商品として、平成12年8月2日に登録出願、同13年10月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ストーン」の文字が、「石、石材」等の意味を有するとしても、かかる構成にあっては、直ちに前記意味合いを理解、認識させるものとは言い難いものであり、むしろ構成文字全体をもって一種の造語と認識され、把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標を前記1のとおりに補正されたいずれの指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

(2)また、引用商標Aの商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成15年11月12日に存続期間満了により消滅しているものである。

さらに、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標BないしDの指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標BないしDの指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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