Trademark Appeal Case
原材料名の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−3758(T2002−3758/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり「ニーモイル」の片仮名文字と「NEEMOIL」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成12年5月24日登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成13年5月16日付け手続補正書により「防虫剤,駆虫剤,殺虫剤及び犬猫鼠烏等の寄り付き忌避剤」に補正されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『NEEMOIL』の欧文字とその表音と認められる『ニーモイル』の片仮名文字とを普通に用いられる方法で二段に書してなるが、これは、ニームの木の種子や果実からとれる硫黄化合物を含有する芳香油の一種で、その用途は駆虫剤、アルコール変性剤に使用されている(マグローヒル科学技術用語大辞典参照)ことよりすれば、これをその指定商品中、例えば『駆虫剤、殺虫剤』等に使用しても、これに接する取引者・需要者は、ニームオイルを配合した商品であると理解するに止まり、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり「ニーモイル」の片仮名文字と「NEEMOIL」の欧文字とを二段に横書きしてなるところ、その構成中「NEEMOIL」の文字部分は、マグローヒル科学技術用語大辞典第2版に「ニーム油 neem oil 《材料》芳香油の一種。ニームの木の種子や果実から採る。硫黄化合物を含有する。駆虫剤、アルコール変性剤に用いる。」と記載があり、実際に、駆虫剤や防虫剤の原材料として使用されているものである。
また、「ニーモイル」の文字は、下段の「NEEMOIL」が、指定商品との関係において、商品の原材料として普通に使用されている語であることからすると、該「NEEMOIL」の「M」と「O」の部分を片仮名文字「モ」で表したと理解されるにすぎず、全体として、下段の「NEEMOIL」の片仮名表記と認識されるとみるのが相当である。
そうであるならば、本願商標は、「NEEMOIL」の欧文字とその表音と認められる「ニーモイル」の片仮名文字とを普通に用いられる方法で二段に書してなるにすぎないものということができる。
したがって、本願商標は、これをその指定商品中、ニームオイルを使用してなる商品に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。
そして、本願指定商品が、全てニームオイルを使用した商品ということはできないから、本願商標は、これをその指定商品中、ニームオイルを使用してなる商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。
なお、請求人は、出願時において「薬剤」であった指定商品を、平成13年5月16日付け手続補正書により「防虫剤,駆虫剤,殺虫剤及び犬猫鼠烏等の寄り付き忌避剤」に減縮補正して、これによりニーム油を配合したものに照応する商品に減縮補正したから、商品の品質・原材料について誤認を生じさせるさせるおそれが解消されたものであると主張しているが、本願商標を、その指定商品について使用する場合には、前記のとおり判断するのが相当であるから、その主張を認めることはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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