結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−10837(T2002−10837/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DIAMOND」の欧文字を横書きしてなり、平成12年12月6に登録出願され、指定商品又は指定役務については、平成14年2月27日、同年4月4日、同年6月14日及び同16年7月8日の4回にわたる手続補正書により補正がされ、第38類「テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,インターネットを利用した映像・音声及びデータの送信,テレビ会議用通信端末による通信,テレビ会議用通信端末による通信及びこれに関する情報の提供,データ通信に関する情報の提供,移動体電話による通信及びこれに関する情報の提供,移動体電話による通信の加入契約の媒介又は取次ぎ,通信機器の貸与の媒介又は取次ぎ,通信機器の貸与に関する情報の提供」、第40類「金属加工機械器具の貸与」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,建築物の設計,測量,地質の調査,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介および説明,機械器具に関する試験又は研究,光学機械器具の貸与,展示施設の貸与,理化学機械器具の貸与,電子計算機端末による情報処理,衛星通信を利用する通信ネットワークに関する設計・企画又は保守,製造物責任に関する事故例・判例等の法律的事項に関する助言,インターネットにおけるホームページ作成の助言,インターネットにおける検索エンジンの提供,電子計算機端末通信のネットワークシステム構築の助言,電子計算機端末通信による新聞・雑誌記事情報の提供,鉱山機械器具の貸与」になったものである。
原査定は、本願商標は、登録第457455号商標外4件の登録商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品又は役務は、すべて削除されたものと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務となったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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