結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−19377(T2002−19377/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「旬果」の標準文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く),米,脱穀済のえん麦,脱穀済の大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成13年10月5日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、旬の果実であることを認識させる「旬果」の文字を表してなるから、これを本願指定商品中、果実を使用した商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、「旬果」の文字を横書してなるところ、該文字が、直ちに「旬の果実」の意味を表したと理解されるものとはいい難く、構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるとみるのが自然である。
さらに、当審において調査してみたが、本願商標を構成する文字が、本願の指定商品を取扱う業界において、取引上、商品の品質を具体的に表示するものとして普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、商品の品質を表示するものということはできないから、これをその指定商品のいずれに使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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