結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−4774(T2004−4774/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Albergotti」の文字(標準文字による)を書してなり、第14類、第40類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年3月24日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、平成16年2月7日付けの手続補正書により、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器、こしょう入れ、砂糖入れ、塩振出し容器、卵立て、ナプキンホルダー、ナプキンリング、盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶、水盤、針箱、宝石箱、ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口、靴飾り、コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ、記念たて,キーホルダー」、第40類「金属の加工,石材の加工,セラミックの加工」及び第42類「デザインの考案」と補正されたものである。
原査定は、「本願に係る指定商品中、『卵立て,ようじ入れ,水盤,盆,ろうそく消し,ろうそく立て,コンパクト,財布』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、当該指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第14類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願に係る指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容について明確なものになり、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないものとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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