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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定役務の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−4212(T2003−4212/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−4212(T2003−4212/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定役務の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−4212(T2003−4212/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「レインボー」「RAINBOW」の文字を二段に横書きしてなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年11月30日に登録出願、その後、指定役務については、同14年12月24日付けの手続補正書をもって、第41類「カラオケ施設の提供その他の娯楽施設の提供,献体に対する情報の提供,献体の手配,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3148714号商標(以下「引用A商標」という。)は、「とくぎん新総合口座 れいんぼ−」の文字を横書きしてなり、平成4年9月16日に登録出願され、第36類「預金の受入れ,資金の貸付け」を指定役務として、同8年4月30日に特例商標及び重複商標として設定登録されたものである。

同じく、登録3171044号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年8月21日に登録出願され、第41類「航空機乗員の養成のためのセミナーの企画又は運営」を指定役務として、同8年6月28日に設定登録されたものである。

同じく、登録3325480号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月18日に登録出願され、第41類「自動車運転の教授」を指定役務として、同9年6月27日に特例商標として設定登録されたものである。

同じく登録第4177598号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年8月8日に登録出願、第41類「動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行,及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、平成10年8月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用A、B及びC商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたものと認められるものである。

また、商標登録原簿の記載に徴すれば、引用D商標の商標権は、商標権の一部取消審判の請求(2002年審判第31483号)があった結果、その指定役務中の「娯楽施設の提供」について登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定審決の登録が平成16年1月6日にされていることが認められる。

その結果、本願商標の指定役務は、引用D商標の指定役務と非類似の役務になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標の指定役務と引用各商標の指定役務とは、互いに抵触しない非類似の役務となったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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