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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20791(T2002−20791/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字をもって「ショコラクール」と横書きしてなり、第30類「チョコレート,チョコレートを使用してなる菓子及びパン」を指定商品として、平成14年1月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2273037号商標(以下「引用商標」という。)は、「KOOL CAKE」の欧文字を横書きしてなり、第30類「ケーキ」を指定商品として、昭和62年7月22日に登録出願され、平成2年10月31日に設定登録されたものである。その後、同12年10月17日に商標権の存続期間更新の設定登録がされ、さらに、指定商品については、同13年1月17日に第30類「ケーキ」と書換登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ショコラクール」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書同大に書されていて、外観上まとまりよく一体的に表示されているものであり、全体から生ずると認められる「ショコラクール」の称呼も格別冗長とまでいうべきものではなくよどみなく、一連に称呼できるものであるから、その構成中「ショコラ」の文字部分が、指定商品との関係において、「チョコレート」を意味する語として知られている語であるとしても、かかる構成においては、構成全体をもって、一体不可分の造語を表したとみるのが自然である。

そうであるならば、本願商標よりは、「ショコラクール」の称呼のみを生ずるものと認められる。

したがって、本願商標より「クール」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とは称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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