結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20791(T2002−20791/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、標準文字をもって「ショコラクール」と横書きしてなり、第30類「チョコレート,チョコレートを使用してなる菓子及びパン」を指定商品として、平成14年1月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2273037号商標(以下「引用商標」という。)は、「KOOL CAKE」の欧文字を横書きしてなり、第30類「ケーキ」を指定商品として、昭和62年7月22日に登録出願され、平成2年10月31日に設定登録されたものである。その後、同12年10月17日に商標権の存続期間更新の設定登録がされ、さらに、指定商品については、同13年1月17日に第30類「ケーキ」と書換登録されたものである。
本願商標は、「ショコラクール」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書同大に書されていて、外観上まとまりよく一体的に表示されているものであり、全体から生ずると認められる「ショコラクール」の称呼も格別冗長とまでいうべきものではなくよどみなく、一連に称呼できるものであるから、その構成中「ショコラ」の文字部分が、指定商品との関係において、「チョコレート」を意味する語として知られている語であるとしても、かかる構成においては、構成全体をもって、一体不可分の造語を表したとみるのが自然である。
そうであるならば、本願商標よりは、「ショコラクール」の称呼のみを生ずるものと認められる。
したがって、本願商標より「クール」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とは称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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