結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−4801(T2002−4801/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、標準文字で「TACハイウェイ」の文字を横書きしてなり、平成11年6月11日に登録出願された平成11年商標登録願第52052号を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)とし、第19類「プラスチック製の土木用排水管,プラスチック製排水管」を指定商品として、同12年2月2日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定は、以下の(1)及び(2)に示す登録商標(以下「引用各商標」という。)を引用し、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。
(1)登録第2365286号商標は、「タック」の文字を横書きしてなり、昭和53年7月25日に登録出願、第7類「建築または構築専用材料,セメント,木材,石材,ガラス」を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録されたものであるが、その後、同13年7月17日に商標権存続期間の更新登録がなされ、同年10月24日に第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」及び第19類「プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,木材」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2365287号商標は、「TAK」の文字を横書きしてなり、昭和53年7月25日に登録出願、第7類「建築または構築専用材料,セメント,木材,石材,ガラス」を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録されたものであるが、その後、同13年7月17日に商標権存続期間の更新登録がなされ、同年10月31日に第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」及び第19類「プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,木材」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同一の大きさ及び間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、前半の「TAC」の文字と後半の「ハイウェイ」の文字とは観念上も、特に、軽重の差を見いだすことはできず、構成全体をもって特段の意味合いを表さない造語からなるものと認識して把握されるとみるのが相当である。
また、これより生ずると認められる「タックハイウェイ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「TAC」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「タックハイウェイ」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標より「タック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用各商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。