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Trademark Appeal Case

附記的図形と文字の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−9119(T2002−9119/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第39類及び第42類の願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年12月7日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、同14年3月14日付け手続補正書及び当審における、同14年5月22日付け手続補正書により、最終的に、第35類「一般事務の代行,経理事務の代行,福利厚生事務の代行,インターネットによる商品の売買契約の媒介,インターネットにおけるホームページによる広告用スペースの提供,雑誌・新聞に掲載された広告に関する情報の提供,その他の広告に関する情報の提供,通信ネットワークシステムを利用した広告,その他の広告,投資家向け広報活動に関する指導,投資家向け広報活動に関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の売上又は売上ランキング情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,景気動向の分析,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,複写機の提供,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,タイムレコーダーの貸与,商品の見本市又は展示会の企画・運営又は開催,広告用ビデオの制作」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりである。

登録第1015673号商標(第20類)、登録第1050698号商標(第17類)、登録第1057216号商標(第7類)、登録第1603276号商標(第24類)、登録第1697674号商標(第11類)、登録第1930118号商標(第1類)、登録第2317183号商標(第9類)、登録第2506887号商標(第11類)、登録第2604597号商標(第25類)、登録第3275981号商標(第35類)、登録第3275982号商標(第35類)、登録第3321819号商標(第42類)、

登録第4065370号商標(第9類)、登録第4085008号商標(第9類)、登録第4099786号商標(第11類)、登録第4360816号商標(第36類)、登録第4448765号商標(第11類)、登録第4497105号商標(第36類)、商願2000ー72428号商標(第35類)及び商願2000ー104217号商標(第9類)

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用登録第3275981号商標、同登録第3275982号商標及び同商願2000−72428号商標以外の引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用登録第3275981号商標、同登録第3275982号商標及び同商願2000−72428号商標以外の引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。

(2)本願商標と引用登録第3275981号商標、同登録第3275982号商標及び同商願2000−72428号商標との類否について検討する。

まず、引用商願2000−72428号商標については、該出願はすでに拒絶査定が確定しているものである。

つぎに、引用登録第3275981号商標及び同登録第3275982号商標との類否を判断するに、本願商標は別掲に表示したとおり、「eEntry」の欧文字を横書きしてなり、その語頭の「e」の文字部分に黄色の二重輪郭線で描いた楕円形状の図形を配してなるものである。

これに対し、引用登録第3275981号商標は「ENTRY」の文字を横書きしてなるものであり、また、同登録第3275982号商標は、「エントリー」の文字を横書きしてなるものである。

そして、本願商標は、その構成中「e」の文字部分に黄色の二重輪郭線で描いた楕円形状の図形は、極めて簡単な図形であり、「eEntry」の欧文字に付された附記的図形と看取、認識されるものである。

してみれば、「e」の文字部分と黄色の二重輪郭線で描いた楕円形状の図形の組合せ部分を、全体して独立した図形として分離観察され商取引に資されるものとは認め難いものである。

そうとすれば、「eEntry」の欧文字は、同じ態様で外観上まとまりよく一体に構成されている一種の造語よりなるものとみるのが相当である。

また、「eEntry」の欧文字に相応して生ずると認められる「イーエントリー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、淀みなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「Entry」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうすると、本願商標より「エントリー」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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