結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−383(T2003−383/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マガチラ」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第41類及び第42類について願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年12月5日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、原審における平成14年3月7日付け、同年6月19日付け及び同年11月18日付け各手続補正書並びに当審における平成15年1月7日付け手続補正書により、第35類「広告,販売促進のためのクーポンの発行及び管理,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,事業の管理,企業の人事・労務管理及び求人活動に関する指導及び助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,あて名書き及び書類の封入・封緘・発送の代行,郵送先リストの作成・提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサーの貸与,一般事務の代行,経理事務の代行,企業に関する情報の提供」、第38類「電子掲示板通信,映像音声の伝送交換,コンピュータ端末による通信,コンピュータ端末による通信ネットワークへの接続」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,文化・学術についての情報の提供,科学・経済・文化等のための展示会の企画・運営及び開催,求人に関する講習会の企画・運営又は開催,就職セミナーの企画・運営又は開催,その他のセミナー・講演会・研修会の企画・運営又は開催,スクール情報の提供,電子計算機端末による図書・著作物及び記録の供覧,その他の図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組等の制作のために使用されるものの操作,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,楽器の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,絵画の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊戯用器具の貸与,レコード原盤の制作,音楽の作詞・作曲・編曲に関する知識の教授,アニメーターの養成,ゲームプログラムの作成に関する知識の教授」及び第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設に関する情報の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,美容・理容に関する情報の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,ファッション情報の提供,新聞・雑誌に掲載された記事の情報の提供,電話回線を利用した新聞記事に関する情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,オンラインによるコンピュータプログラムの提供,職業適性検査,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,身の上相談,医療情報の提供,医師・クリニック・病院・薬局等医療に関する情報の提供,緊急避難場所に関する地図情報の提供,家事の代行,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,知的財産権に関するコンサルティング(工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関するものを除く。),インターネットにおける検索エンジンの提供,インターネットの電子掲示板又はホームページの作成・更新,インターネットサーバーエリアの貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願に係る指定役務中、第35類『文章の送信及び受信の代行』、第41類『キャラクターショーに関する興行の企画及び運営,受託による書籍・雑誌の出版又は制作,書籍・雑誌の出版又は制作,書籍・雑誌の出版又は制作の代行』及び第42類『新聞記事・雑誌記事・書籍に関する情報の提供,罹災時沈着誘導用緊急避難場所に関する情報の提供,緊急避難場所に関する情報の提供,インターネットの電子掲示板又はホームページへのアクセス場の提供,インターネットの電子掲示板又はホームページに関する情報の提供,インターネットの電子掲示板又はホームページへのアクセスタイムの提供,インターネットその他のコンピュータネットワークを介したマルチメディア形式の美術・文学・音楽・ゲームその他の娯楽用プログラムまた幅広い分野の情報へのアクセス手段を提供し又これらを作成・保守・改良・管理するサービス,求職者に関する情報の提供』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務に関しては、前記1のとおり補正された結果、その内容が明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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