結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−6512(T2002−6512/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「海洋深層パワー」の標準文字を横書きしてなり、第3類、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月15日に登録出願、その後、当審において同14年4月16日付手続補正書により、指定商品を第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、これを本願指定商品中、『海洋深層水の有効な成分のパワーが含まれた商品』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3条及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「海洋深層パワー」の文字を横書してなるところ、その構成中の「海洋深層」の文字部分が、直ちに「海洋深層水」の意味を表したと理解されるものとはいい難く、構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるとみるのが自然である。
さらに、当審において調査してみたが、本願商標を構成する文字が、この種の業界において、取引上、商品の品質を具体的に表示するために普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、商品の品質を表示するものということはできないから、これをその指定商品のいずれに使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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