結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−5745(T2003−5745/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VUTEk」の文字(標準文字)よりなり、第9類「広告、屋外広告掲示板、看板、旗、ポスター、壁画、ディスプレイ、グラフィック用の営業及び商業用のための大きく幅の広い形式のプリンター」を指定商品として、平成13年2月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4334975号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成10年1月21日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,計算尺」を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。
本願商標の指定商品は、前記のとおりである。そして、上記引用商標にかかる商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、一部取消審判の請求(2003年審判第30374号)があった結果、一部商標登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定の登録が平成15年10月22日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったものと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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