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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「取消審判と商品類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−5745(T2003−5745/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−5745(T2003−5745/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通…」
争点(論点)
取消審判と商品類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−5745(T2003−5745/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「取消審判と商品類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VUTEk」の文字(標準文字)よりなり、第9類「広告、屋外広告掲示板、看板、旗、ポスター、壁画、ディスプレイ、グラフィック用の営業及び商業用のための大きく幅の広い形式のプリンター」を指定商品として、平成13年2月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4334975号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成10年1月21日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,計算尺」を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記のとおりである。そして、上記引用商標にかかる商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、一部取消審判の請求(2003年審判第30374号)があった結果、一部商標登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定の登録が平成15年10月22日になされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったものと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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