結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−20115(T2000−20115/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SIPHO」の欧文字を横書きしてなり、第7類及び第12類に属する願書記載の商品を指定商品として、1998年9月10日付けでデンマーク国に登録出願した出願を基にパリ条約による優先権主張をして平成11年3月9日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同16年6月2日及び同16年7月22日付け手続補正書により、最終的に第7類「圧縮機,ポンプ,その他の風水力機械器具,減圧器(機械部品),バルブ(機械部品),その他の機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),ろ過器(機械又は機関の部品),スーパーチャージャー,圧縮空気機関,カップリング,その他の動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),化学機械器具,農業用機械器具」及び第12類「自転車用ホース,自転車用コネクター,自転車用空気ポンプ,その他の自転車並びにその部品及び附属品,二輪自動車用空気ポンプ,その他の二輪自動車並びにその部品及び附属品,自動車用空気ポンプ,その他の自動車並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,陸上の乗物用の機械要素」と補正されたものである。
原査定の拒絶の理由は、以下の(1)及び(2)の2点である。
(1)本願商標は、下記の(ア)ないし(キ)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
記
(ア)登録第2189924号商標(以下「引用商標1」という。)は、昭和62年9月18日登録出願、「シフォン」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類「ミシン、その他本類に属する商品」を指定商品として平成1年11月28日に設定登録された。その後、商標法第50条に基づく商標権一部取消し審判により指定商品中「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具」については、その登録は取り消す旨の審決が平成11年4月7日に確定し、その登録が同11年6月16日になされた。そして、同11年8月10日に商標権存続期間の更新登録され、更に、商標法第50条に基づく商標権一部取消し審判により指定商品中「洗浄機付きろ過機・その他の化学機械器具及びこれらに類似する商品」については、その登録は取り消す旨の審決が同15年10月20日に確定し、その登録が同15年11月19日になされ、現に有効に存続している。
(イ)登録第2441937号商標(以下「引用商標2」という。)は、平成1年7月24日登録出願、「サイフォン」「SIPHON」の各文字を上下二段に書してなり、第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品」を指定商品として平成4年8月31日に設定登録された。その後、平成14年8月31日に存続期間満了により商標権が消滅しており、その抹消登録が同15年5月28日付けでなされている。
(ウ)登録第2622984号の1商標(以下「引用商標3」という。)は、平成3年7月5日登録出願、「CHIFFON」の欧文字を書してなり、第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く。)」を指定商品として平成6年2月28日に設定登録され、その後、指定商品中「自動車のタイヤ、チューブ」については放棄され、その登録が同8年11月18日になされた登録第2622984号商標の分割として、指定商品を「輸送機械器具、その部品及び附属品(他の類に属するものを除く。)、但し、自動車、自動車の部品及び附属品(自動車のタイヤ、チューブ)を除く」として、その登録が同9年1月13日になされたもので、現に有効に存続している。
(エ)登録第2622984号の2商標(以下「引用商標4」という。)は、「CHIFFON」の欧文字を書してなる登録第2622984号商標の分割として、指定商品を「自動車、自動車の部品及び附属品(自動車のタイヤ、チューブ)」として、その登録が同9年1月13日になされ、同15年10月7日に商標権存続期間の更新登録され、現に有効に存続している。
(オ)登録第3354115号商標(以下「引用商標5」という。)は、平成6年12月22日登録出願、「CHIFFON」の欧文字を書してなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品,車いす並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として平成9年10月24日に設定登録され、現に有効に存続している。
(カ)登録第4337905商標(以下「引用商標6」という。)は、平成9年2月13日登録出願、「シフォン」の片仮名文字をやや図案化して書してなり、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具」を指定商品として平成11年11月26日に設定登録され、現に有効に存続している。
(キ)登録第4337906号商標(以下「引用商標7」という。)は、平成9年2月13日登録出願、「SIPHON」の欧文字を書してなり、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具」を指定商品として平成11年11月26日に設定登録され、現に有効に存続している。
(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願商標に係る指定商品第7類「減圧装置(機械の部品),フィルター(機械又はエンジンの部品),スーパーチャージ,カップリング,ホース,流量・圧力・温度・容量測定及び制御用機械器具,コネクター」及び第12類「ホース,空気ポンプ,流量・圧力・温度・容量測定及び制御用機械器具,コネクター」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第7類及び第12類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
先ず、本願の拒絶査定の理由のうち前記「2(2)」についてみるに、本願の指定商品は、前記「1」のとおり補正された結果、その指定商品の内容及び範囲が明確になり、かつ、その指定商品の属する区分は、政令で定める商品及び役務の区分に従っているものと認められる。
してみれば、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
次に、前記「2(1)」についてみるに、本願の指定商品は、前記「1」のとおり補正されことにより、引用商標6及び7の指定商品とは、類似する商品を全て削除された。
また、引用商標2は、平成14年8月31日付けで存続期間満了により商標権が消滅してる。
次に、本願商標と引用商標1、3、4及び5との類否について検討するに、本願商標は、「SIPHO」の欧文字を書してなることから「シフォ」「サイフォ」「シプホー」の称呼が生ずのに対し、引用商標1は、「シフォン」の片仮名文字を書してなることから、その構成文字に相応して「シフォン」の称呼を、引用商標3、4及び5は、「絹などの薄くて柔らかい織物」を意味する「CHIFFON」の欧文字を書してなることから「シフォン」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「シフォ」の称呼と引用商標1、3、4及び5から生ずる「シフォン」の称呼について検討するに、前者は2音構成であるのに対し、後者は3音構成で、「シ」「フォ」の各音を共通にし、語尾音の「ン」音の差異がある。しかして、短い音構成における「ン」音の有無の
差異は、称呼全体に与える影響は極めて大きいものといわなければならないから、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、聴感相異なり充分聴別できるものである。
更に、本願商標から生ずる他の称呼「サイフォ」及び「シプホー」と引用商標1、3、4及び5から生ずる「シフォン」との称呼についても両者の配列構成音が相違していることから、明らかに聴別できるものである。
また、両者の外観は、前示のとおりであるから、容易に識別し得るものである。
観念についても本願商標は、特定の語義を有しない造語と認められるから、両者を比較することが出来ない。
してみれば、本願商標と引用商標1、3、4及び5は、その外観、称呼、観念のいずれの点においても区別できるものであって類似する商標とはいえない。
以上のとおりであるから、本願商標を商標法第6条第1項及び第2項並びに同法第4条第1項第11号に該当するものとた原査定の拒絶の理由は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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