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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−5481(T2002−5481/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−5481(T2002−5481/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ベガ」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−5481(T2002−5481/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ベガ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PEGASYSTEMS」の文字(標準文字)よりなり、第9類「顧客関係管理(カスタマーリレーションシップマネジメント)のためのコンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,販売・マーケティング・顧客サービスのために使用する業務用のコンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,テレフォンコールセンターの管理のために使用する業務用のコンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,インターネットを介しての顧客との対応を管理するために使用する業務用のコンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,その他のコンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とし、また、第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成12年6月1日に登録出願されたものである。

そして、指定役務については、平成14年4月1日付け提出の手続補正書により、第42類「顧客関係管理(カスタマーリレーションシップマネジメント)用コンピュータソフトウエアに関するコンサルティング,その他のコンピュータソフトウエアに関するコンサルティング,コンピュータシステムの環境設計及び分析,コンピュータハードウエアとソフトウエアとの連動を調整するプログラムの最新化,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用された登録第4232881号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ベガ」「Vega」の文字を上下二段に書してなり、平成9年6月13日登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,宴会のための施設の提供,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,食品の試験・検査又は研究,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,健康診断,栄養の指導,自動販売機の貸与,展示施設の貸与」を指定役務として、平成11年1月22日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるものであるところ、前半の「PEGA」の文字と、後半の「SYSTEMS」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も全体として特定の観念を有しない一連の造語として把握するのが相当である。

また、これより生じると認められる「ペガシステムズ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、他に構成中の「ペガ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ペガシステムズ」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標から「ペガ」の称呼をも生じるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由は、妥当ではなくその理由をもって本願を拒絶すべきでない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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