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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「デザイン化文字の称呼観念」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−18926(T2003−18926/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−18926(T2003−18926/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボン吊り,バンド,ベルト」
争点(論点)
デザイン化文字の称呼観念
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−18926(T2003−18926/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボン吊り,バンド,ベルト」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「デザイン化文字の称呼観念」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Venus」の欧文字と「ヴィナス」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年9月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年12月15日付けの手続補正書によって、第25類「被服」と補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4635728号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年12月6日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボン吊り,バンド,ベルト」を指定商品として、同15年1月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、ビーナス(ローマ神話で、愛と美の女神)を意味する語として一般に親しまれている「Venus」及び「ヴィナス」の文字を書してなるものであるから、これより「ヴィナス」の称呼及び「ビーナス」の観念を生ずるところ、我が国においては、該「Venus」の語は、むしろ「ビーナス」の呼び名でより親しまれていることから、該「Venus」の文字部分に相応して「ビーナス」の称呼をも生ずるとみるのが自然である。

これに対し、引用商標は、別掲に示したとおり、構成文字のほぼ左半分を逆三角形内に書し、残りをその右部に書してなるところ、近時、商標の有する広告・宣伝機能に着目して商標の文字表現に様々なデザインを施し、或いは文字態様に変化を加えた手法が広く採択されていることは顕著な事実であり、かかる実情に照らして引用商標をみた場合、逆三角形内に表示された第2文字目の形象は、「E」の字形の特徴を留める程度にデザイン化されていることから、引用商標を構成する文字部分は、全体として前記の女神を表す「VENUS」の文字を個性的に表示してなる域に止まるものとみるのが相当である。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「ビーナス」の称呼及び観念を生ずるというべきである。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観において相違することを考慮しても、「ビーナス」の称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品についても、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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