Trademark Appeal Case
デザイン化文字の称呼観念
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−18926(T2003−18926/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「Venus」の欧文字と「ヴィナス」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年9月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年12月15日付けの手続補正書によって、第25類「被服」と補正されたものである。
2 原査定で引用した商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4635728号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年12月6日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボン吊り,バンド,ベルト」を指定商品として、同15年1月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、ビーナス(ローマ神話で、愛と美の女神)を意味する語として一般に親しまれている「Venus」及び「ヴィナス」の文字を書してなるものであるから、これより「ヴィナス」の称呼及び「ビーナス」の観念を生ずるところ、我が国においては、該「Venus」の語は、むしろ「ビーナス」の呼び名でより親しまれていることから、該「Venus」の文字部分に相応して「ビーナス」の称呼をも生ずるとみるのが自然である。
これに対し、引用商標は、別掲に示したとおり、構成文字のほぼ左半分を逆三角形内に書し、残りをその右部に書してなるところ、近時、商標の有する広告・宣伝機能に着目して商標の文字表現に様々なデザインを施し、或いは文字態様に変化を加えた手法が広く採択されていることは顕著な事実であり、かかる実情に照らして引用商標をみた場合、逆三角形内に表示された第2文字目の形象は、「E」の字形の特徴を留める程度にデザイン化されていることから、引用商標を構成する文字部分は、全体として前記の女神を表す「VENUS」の文字を個性的に表示してなる域に止まるものとみるのが相当である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「ビーナス」の称呼及び観念を生ずるというべきである。
してみると、本願商標と引用商標とは、外観において相違することを考慮しても、「ビーナス」の称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品についても、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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