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Trademark Appeal Case

造語の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−21458(T2001−21458/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「e−Amusement」の欧文字と「イーアミューズメント」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第38類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成12年4月6日に登録出願されたものであり、その後、指定役務については、同13年7月24日付手続補正書により、第38類「通信機能を付加してなる家庭用及び業務用テレビゲーム機・通信機能を付加してなる液晶ゲーム器による通信並びに電子計算機端末による通信及びこれに関する情報の提供,ネットワークを利用して行う通信機器の貸与,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、理由(1)として、「1.本願商標は、『e−Amusement』の欧文字と『イーアミューズメント』の文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中『e−』は電子の、インターネットの、の意味を有するものであり、『Amusement』は娯楽の意味を有する英語であり『イーアミューズメント』は上段『e−Amusement』の表音を表したにすぎないものであるから、本願商標からは電子的な娯楽、インターネット上の娯楽の如き意味合いを看取するにすぎず、このようなものを指定役務について使用しても何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。2.本願商標は、登録第4576211号商標(商願2000−36907、以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」、理由(2)として、「本願に係る指定役務中、『電子計算機端末を用いた通信機器の貸与』、『データ電送サービス』、『電子計算機端末の通信による情報の提供』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第38類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第6号について

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、その構成各文字部分が原審説示の意味を表すものであるとしても、この2語を結合した「e−Amusement/イーアミューズメント」の語が、直ちに、原審の述べるような意味合いを看取させるものとはいい難く、本願商標の指定役務の質等を具体的に表したものということもできない。

また、「e−Amusement/イーアミューズメント」からなる文字が本願指定役務を取り扱う業界において、その質等を表示する語として認識され、普通に使用されているという事実も見出せず、むしろ、請求人の業務に係る役務を表すものとして使用されている事実を認めることができる。

してみると、本願商標は、全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「e−Amusement」及び「イーアミューズメント」の両文字とも外観上まとまりよく一体的に構成されており、これより生ずると認められる「イーアミューズメント」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであって、他に構成中の「Amusement/アミューズメント」の文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき格別の事情も認められない。

そうとすれば、上記(1)においても述べたとおり、本願商標は、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であるから、その構成文字全体に相応して「イーアミューズメント」の称呼のみを生ずるものであって、単に「アミューズメント」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。

してみれば、本願商標から単に「アミューズメント」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は適当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

(3)商標法第6条第1項及び同第2項について

本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確なものとなり、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶理由(2)は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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