結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−17719(T2003−17719/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「車検館」の文字(標準文字)を書してなり、第37類「自転車の修理,自動車の修理又は整備・改造又は架装,自動車の修理又は整備に関する情報の提供,自動車の洗浄,自動車の室内清掃,車検のための自動車の修理又は整備に関する助言,自動車用ナビゲーション機器の取付,自動車の修理又は整備の取次ぎ又は媒介,二輪自動車の修理又は整備,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,洗車機の貸与」を指定役務として、平成14年10月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『車の法的な定期点検』を意味する『車検』の文字と、『建物』を認識させる『館』の文字とを結合した『車検館』の文字を普通に横書きしたものだから、これは全体として『車検を行う建物』の意味合いを認識させるものであり、これを本願指定役務、例えば『自動車の修理又は整備,車検のための自動車の修理又は整備に関する助言』等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記意味合いから、単に役務の提供場所を表示したものと理解するにすぎず、このような商標は、自他役務識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記構成よりなるところ、これより原審説示の意味合いを想起することがあるとしても、本願指定役務について、役務の提供場所を直接的に表示するものとは認められない。
また、当審において調査したが、「車検館」の文字が、役務の提供場所を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、一種の造語とみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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