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Trademark Appeal Case

指定役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−6609(T2002−6609/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第25類、第31類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年1月15日に登録出願されたものであるが、その後、同14年6月21日付け手続補正書により、指定商品及び指定役務を、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」、第25類「被服,履物」、第31類「木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」、第35類「マッサージ学校入学手続事務の代行」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供,娯楽施設の提供,セミナーの企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,医療情報の提供,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,あん摩・マッサージ及び指圧,医業,栄養の指導,きゅう,健康診断,歯科医業,柔道整復,調剤,はり」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願は、その指定役務中に、その役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない表示を含むものであるから、政令で定める商品及び役務の区分に従って、指定商品・指定役務を指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、別掲に示したとおりの構成よりなり、その指定役務については、前記1のとおり、補正がされたものである。その結果、本願のすべての指定商品及び指定役務の表示は、その内容及び範囲が明確なものとなり、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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