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商標「スピンシューター」の先行商標との称呼・外観類似(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2002−21869(T2002−21869/J1))

審判番号
不服2002−21869(T2002−21869/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スピンシューター」
争点(論点)
先行商標との称呼・外観類似
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−21869(T2002−21869/J1)・不服)は、本件商標「スピンシューター」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「先行商標との称呼・外観類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スピンシューター」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具,歌がるた,トランプ,花札,昆虫採集用具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」を指定商品として、平成14年1月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

(1)本願商標は、「スピンシューター」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、これからは直ちに、「スピン運動をする射撃おもちゃ」の意味を看取させるものであるから、本願商標を指定商品中「前記文字に照応する商品(例えば、おもちゃ)」について使用するときは、単に商品の品質を表示したものと理解されるに止まる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、以下の商標と類似する商標であり、かつ、その指定商品と類似する商品に使用するものであるから、これが登録されたときに、商標法第4条第1項第11号に該当することとなる。

商願2001−105107号商標(以下、「引用商標」という。)は、「スピンシューター」の片仮名文字及び「SPIN SHOOTER」の欧文字を二段に表してなり、平成13年11月22日登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,ボードゲーム,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,液晶画面ゲームおもちゃ,液晶画面ゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた記憶媒体,その他の液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,電子おもちゃ,その他のおもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、同16年1月16日に登録第4740696号として設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「スピンシューター」の片仮名文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して、「スピンシューター」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「スピンシューター」の片仮名文字及び「SPIN SHOOTER」の欧文字を二段に表してなるところ、上段の片仮名文字は、下段の欧文字部分の読みを表したものとみて差し支えないものであるから、その構成全体より、「スピンシューター」の称呼を生ずるものである。

また、両商標は、いずれも特定の観念をもって親しまれている語とはいえないから、両者とも造語よりなる標章というのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、観念については比較することができないものの、外観において、「スピンシューター」の文字部分を共通にするものであり、称呼においても、それぞれの構成全体から生ずる「スピンシューター」の称呼を同一にするものであるから、互いに紛らわしい類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。

そして、引用商標は、その登録原簿によれば、前記のとおり、平成16年1月16日付で、登録第4740696号として設定登録されている。

したがって、他の拒絶の理由に言及するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第11号に該当するものであるから、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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