結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−30676(T2003−30676/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4358005号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ソイラーゼ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成11年2月13日登録出願、第1類「化学品」を指定商品として、同12年2月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。なお、権利者については、同16年3月15日に「山口県厚狭郡楠町船木170 澤産業株式会社」(以下「澤産業」という。)への移転の登録がなされている。
請求人は、「本件商標は、その登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
【請求の理由】
本件商標は、指定商品「第1類 化学品」につき、継続して3年以上日本国内において使用された事実が存在しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨「商標『ソイラーゼ』は、取得後に澤産業より、商標使用及び譲渡の要望があり、平成12年3月22日に譲渡を許諾して委任状と譲渡証明書を送付した。したがって、通常使用権は、澤産業にある。本件商標は、澤産業の商品として使用されており、不使用ではない。」と述べ、証拠方法として、譲渡証書(写し)、専用包装ラベル、雑誌「デイリーフード2001年10月号」の抜粋(写し)、出荷伝票(写し)を提出した。
被請求人により提出された証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)譲渡証書の写しには、表題部に「譲渡証書」の記載、「平成12年3月22日」の記載、譲受人の欄に「澤産業株式会社」の記載、譲渡人の欄に「植村泰欣」の記載及び押印、「下記の商標登録出願により生じた権利を貴殿に譲渡したことに相違ありません。」の記載の下に「商標登録出願番号 平成11年−11840」の各記載がある。
(2)上部に「ソイラーゼA」と記載されたラベルに、前記記載の他、「1Kg袋」の記載、「食品添加物」の記載、製造販売者欄に「澤産業株式会社 山口県厚狭郡楠木町船木」の各記載がある。
(3)上部に「ソイラーゼB」と記載されたラベルに、前記記載の他、「1Kg袋」の記載、「食品添加物」の記載、製造販売者欄に「澤産業株式会社 山口県厚狭郡楠木町船木」の記載、食品への添加物表示事項例を記載した欄に「1.酵素が失活している場合:該当する添加物なし」及び「2.酵素が失活していない場合:酵素」の各記載がある。
(4)2001年10月25日発行「デイリーフード」2001年10月号の26頁(写し)に「健康機能性を倍加、付加価値性増へ食味、食感、香味のよい豆腐を目指す」の表題及びその左に「澤産業株式会社 澤野悦雄」の記載、同じく28頁(写し)に「一次酵素反応に用いる酵素で、複数の複合酵素です。オカラに含まれるセルロース、ヘミセミロース、・・・などの分子構造の長い不溶性植物繊維を主に分解する高力価の酵素で『ソイラーゼA』と呼んでいます。」との記載及び「二次酵素反応に用いる『植物蛋白結合酵素』は、オカラ乳や豆乳の蛋白質や、ペプチド中のアミノ酸である“グルタミン酸残基”と“リジンの残基”を協力に結合する、微生物由来の酵素であります。高力価で強力な活性を示し、『ソイラーゼB』と呼んでいます。」の記載がある。
(5)「NO.37822」と記載された納品書控(写し)には、右上部分の四角内に「澤産業株式会社」、「代表取締役澤野悦雄」の記載の他、住所、電話番号、FAX番号、取引銀行名及び口座番号の記載があり、宛先欄に「(株)ソイラックス 殿」の記載、発行年月日欄に「12年6月27日」の記載、品名欄に「酵素製剤」の記載があり、その下に「ソイラーゼA」と記載され、その右の荷姿欄に「1kg入」、数量欄に「5」、単価欄に「9,000」及び金額欄に「45,000」の記載があり、品名欄に「ソイラーゼB」と記載されたその右の荷姿欄に「1kg入」、数量欄に「5」、単価欄に「9,500」及び金額欄に「47,500」の記載があり、小計欄に「92,500」、消費税欄に「4,625」、合計欄に「97,125」の各記載がある。
(6)「NO.46262」と記載された納品書控(写し)には、右上部分の四角内に「澤産業株式会社」、「代表取締役澤野悦雄」の記載の他、住所、電話番号、FAX番号、取引銀行名及び口座番号の記載があり、宛先欄に「株式会社 間瀬 殿」の記載、発行年月日欄に「15年1月28日」、品名コード欄に「酵素剤」の記載があり、その右品名欄に「ソイラーゼA」、荷姿欄に「1kg入」、数量欄に「4」、単価欄に「10,000」及び金額欄に「40,000」の記載があり、品名欄に「ソイラーゼB」と記載されたその右の荷姿欄に「1kg入」、数量欄に「4」、単価欄に「10,000」及び金額欄に「40,000」の記載があり、小計欄に「80,000」、消費税欄に「4,000」、合計欄に「84,000」の記載がある。
そして、本件商標「ソイラーゼ」と使用に係る「ソイラーゼA」及び「ソイラーゼB」は、社会通念上同一の商標というべきであり、使用に係る酵素(製剤)は、本件商標の指定商品である化学品の範疇に属する商品と認められる。
なお、請求人は、被請求人による上記3の答弁に対し、何ら弁駁していない。
そうすると、被請求人は、本件審判の請求の登録日(平成15年6月18日)前3年以内に日本国内において、商標権者が本件請求に係る指定商品中の「酵素(製剤)」について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたことを証明したと認め得るところである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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