結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2003−35448(T2003−35448/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4533739号商標(以下「本件商標」という。)は、「タック TAC」の文字(標準文字)を書してなり、平成12年11月16日に登録出願され、第29類「卵黄抗体を含む卵黄または卵黄抗体成分を主原料にした粉末状・顆粒状・粒状・液状・カプセル状・クリーム状・ガム状・グミ状・コロイド状またはゼリー状の加工食品」を指定商品として、同14年1月11日に設定登録されたものである。
請求人が本件商標の登録の無効理由に引用した登録第4474098号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年10月20日に登録出願され、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),かす漬け肉,その他の肉製品,かす漬け魚,その他の加工水産物,豆,野菜の漬け物,調理用野菜ジュース,その他の加工野菜,マーマレード,ジャム,果実の砂糖煮,果実の漬け物,調理用果実ジュース,その他の加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,牛乳,カスタードクリーム,その他のクリーム,ナチュラルチーズ,その他のチーズ,ヨーグルト飲料,乳酸飲料,乳酸菌飲料,バター,発酵乳,粉乳(乳児用のものを除く。),やぎ乳,羊乳,練乳,ヨーグルト,その他の乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,脱穀済みのえん麦,食用粉類,食用グルテン,スパゲッティのめん,その他の穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドック,ミートパイ,ラビオリ,ゼリー菓子,アイスクリーム,その他の菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」及び第32類「ジンジャービール,その他のビール,ビール風味の清涼飲料,鉱泉水,シャーベット水,1%未満のアルコールを含む清涼飲料,その他の清涼飲料,1%未満のアルコールを含む果実飲料,その他の果実飲料,1%未満のアルコールを含む飲料用野菜ジュース,その他の飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、同13年5月11日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)請求人は、自身のベネルクス商標庁及びベネルクス意匠庁においてした登録第597780号商標「TUC」を基礎登録とする国際登録第714111号商標について、平成13年7月20日を事後指定日として我が国に出願したところ、当該商標は、本件商標に類似すると判断され、それは今も特許庁に係属している。したがって、請求人は、本件商標の存在により不利益を被っているから、本件審判請求について利害関係を有する。
(2)本件商標は、「タック TAC」の片仮名文字部分より「タック」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、欧文字で表された「TUC」より「タック」の称呼を生ずるから、両者は、称呼を同一にする類似の商標である。
また、本件商標に係る指定商品は、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品である。
そして、本件商標は、平成12年11月16日に商標登録出願されたが、引用商標は、同11年10月20日に商標登録出願されている(甲第1号証及び甲第2号証の1)。
以上のとおり、本件商標は、引用商標の出願後に出願された類似の商標であって、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号の規定により、無効とされるべきものである。
被請求人は、何ら答弁していない。
(1)利害関係の有無について
請求人の国際登録(国際登録第714111号)に係る出願は、本件商標を引用して拒絶査定され、それに対する審判請求(2003審判65098)が平成15年8月27日にされており、現在、特許庁に係属しているから、請求人は、本件審判請求をするにつき利益を有するものと認められる。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標の指定商品は、「卵黄抗体を含む卵黄または卵黄抗体成分を主原料にした粉末状・顆粒状・粒状・液状・カプセル状・クリーム状・ガム状・グミ状・コロイド状またはゼリー状の加工食品」であって、いわゆる「健康食品」の範疇に属するものである。
しかして、「健康食品」は、疲労回復、健康増進、食事のバランスを補うための栄養素補給等を目的としており、様々な原材料が用いられている関係から、通常の食品の形態を取りにくく、一般的には、粉末、液状、錠剤等の形態により販売されている。そして、ドラッグストア、健康食品専門店などの店舗販売や通信販売などにより、一般需要者に対して供されているのが通例であり、その製造者、取引者も普通一般の食料品の製造・販売業者とは異なり、特殊な加工食品として取り扱われ、取引されているのが実情である。
一方、引用商標の指定商品は、上記2のとおりであって、これらは、日常的に消費される食料品として、魚屋、肉屋等の商店やスーパーマーケット等で販売されているものである。
そうすると、いわゆる健康食品の範疇に属する本件商標の指定商品と一般的な食料品である引用商標の指定商品とは、その使用の目的、用途及び製造又は販売者、取引系統、販売場所等を著しく異にするものと認められるから、両者は、互いに非類似の商品といわなければならない。
してみれば、仮に本件商標と引用商標とが、「タック」の称呼を共通にする類似の商標であるとしても、その指定商品において類似しないものであるから、両者は、互いに非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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