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Trademark Appeal Case

外国語の記述性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7384(T2002−7384/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COMPRESSED SPEECH」及び「コンプレッスド スピーチ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,録音済み磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,EPレコード,LPレコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,回転変流機,調相機,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器 ,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フイルム,スライドフイルム,スライドフイルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、平成13年1月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、「話された言葉をより遠いテンポで再生したもの、圧縮発話」を意味する英語の「COMPRESSED SPEECH」「コンプレッスド スピーチ」の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるから、これを本願指定商品中「電気通信機械器具,録音済み磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,EPレコード,LPレコード,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に使用する場合は、「話された言葉をより速いテンポで再生した商品、話された言葉をより速いテンポで再生する機能を有する商品」の意味合いを表現したものと需要者に容易に理解、認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は前記1に示すとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の欧文字に相応する「compressed speech」を原査定で説示の意味の英語として収録する辞典があることは認められる。

しかし、この英語又はこれを片仮名文字で表記する「コンプレッスド スピーチ」等のこれらと同等の語が、我が国において一般に広くその意味をもって知られているものとは認められないばかりでなく、商品「電気通信機械器具,録音済み磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,EPレコード,LPレコード,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」について、その商品の機能、品質を表示するために普通に使用されているとする証左も見当たらない。

そうすると、本願商標は、これを前記商品に使用した場合、需要者がその商品の機能、品質を表示するものとして理解、認識するとすべき相当の理由がないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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