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Trademark Appeal Case

「スクラップ」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−11848(T2002−11848/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SCRAP」「スクラップ」の文字を上下二段に書してなり、第18類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年2月23日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年12月10日付け及び同14年6月27日付け手続補正書により、最終的に、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係において、当該文字『SCRAP』『スクラップ』の文字は『鉄やその他の金属の切りくず、廃品』の意味合いの外来語として一般的に採択使用されている語であるから、これをその指定商品中、例えば『かばん金具,がま口口金,傘,つえ金具,乗馬用具』等に使用しても、これに接する需要者はその商品が廃品あるいは廃品より再利用された商品であることを表示してなるものと理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、「SCRAP」「スクラップ」の文字が、「廃品(主に金属原料として再利用するもの)」の意味を有するとしても、これをその補正後の指定商品に使用しても、原審説示の如き意味合いを直ちに看取することができないばかりでなく、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして直ちに理解され得るとはいい難いところである。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められるものであり、かつ、本願の指定商品は、上記1のとおり、補正により、商品の品質の誤認を生じさせるおそれのある商品がすべて削除されたものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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