結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−2935(T2003−2935/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MEN’S FITNESS」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類、第16類及び第42類の願書に記載したとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年6月18に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については同14年10月31日付け及び当審における同15年3月26日付けの手続補正書において、第9類「理化学機械器具,電池,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,録音済みの磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,データ記憶済みのCD−ROM,映像・文字・音声情報を記録させた記録媒体,コンピューター用プログラムを記憶させた記憶媒体,ダウンロード可能な電子出版物,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第16類「紙類,紙製包装用容器,雑誌,新聞,ポスター,その他の印刷物,書画,写真,遊戯用カード,文房具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『服飾などで、男性用。』等を意味する『MEN’S』及び『健康増進のため各種の身体運動を行うこと。』等を意味する『FITNESS』の比較的親しまれている各文字を『MEN’S FITNESS』と書した構成よりなるものであり、全体として『男性のためのフィットネス』の意味合いを表すものであるから、これを本願指定役務について使用しても『男性のためのフィットネスにかかる役務』であることを理解させるものであるから、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成文字より、「男性のためのフィットネス」の意味合いを認識させるとしても、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、補正後の指定商品に使用しても商品の品質を表示することはなく、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものとなった。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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