結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−12234(T2002−12234/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COCKPIT/IP」の欧文字を横書きしてなり、第9類「航空機の搭乗員に航空機・飛行および航空の情報表示するための統合エイビオニクス計器ディスプレイシステム」を指定商品として、平成13年3月27日(パリ条約による優先権主張 2000年9月29日 アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。
本願商標は、「COCKPIT/IP」の欧文字よりなるところ、その構成中の「COCKPIT」の欧文字は、「操縦席」の意味を有する語であることは認められる。
しかしながら、例えば、「情報・通信略語辞典(日刊工業新聞社 1994年2月28日発行)」に徴すれば、「IP」の文字は、原審説示の「image processing(画像処理)」の略語の他、「information provider(情報提供者)」、「internet protocol(インターネットプロトコル)」、「international procurement(国際調達)」等多数の略語として掲載され、「IP」の略語には多様な意味があることから、原審説示の如く商品の品質(内容)等を常に特定して、直接的、かつ、具体的に表示したものと認識、理解させるとは認められないものである。
してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって、特定の意味を有しない一種の造語よりなるものというのが相当である。
さらに、当審において調査するも、「COCKPIT/IP」の文字(語)が、本願商標の指定商品について、普通一般に品質(内容)等を表示するものとして使用されている事実も見出すことができない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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