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Trademark Appeal Case

図形商標の外観の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−10255(T2002−10255/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第459883号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和28年12月12日に登録出願、第18類「理化学、医術、測定、写真、教育用の器械器具、眼鏡及び算数器の類並にその各部」を指定商品として、昭和30年2月10日に設定登録されたものであり、同じく登録第2582059号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成2年8月29日に登録出願、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品但し、事務用機械器具及びそれに類似する商品を除く」を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録されたものであり、同じく登録第2605284号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成2年8月29日に登録出願、第9類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成5年12月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否を検討するにあたり、引用商標2の商標登録原簿を職権により調査したところ、該商標権は、平成15年9月30日存続期間満了により消滅しているものである。

してみれば、本願商標と引用商標2は、その類否について判断するまでもなく、引用商標2を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

そこで、本願商標と引用商標1及び引用商標3について、外観上より比較すると、それぞれの構成は別掲に示すとおりであるところ、本願商標は、二本の極めて細い線で凸レンズを描いたような輪郭内に、その中央の上下の線に接するように黒色の円形図形を配してなるものである。

これに対し、引用商標1は、中央部を太く左右を次第に細くした「まゆげ」のような曲線を上下に接するように描き、その内の白抜き部分中央に黒色の円形図形を配してなるものであり、また、引用商標3は、上下の曲線部分が同じ幅で肉太に梅干しの種を割ったような図形を描き、その内の白抜き部分中央に黒色の円形図形を配してなるものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標1及び引用商標3は、構成中の黒色の円形図形のみは共通するとしても、他の曲線部分の形状、線書きの方法、それが黒色の円形図形に接しているか否か等の描出方法において顕著な差異を有するものであるから、これに接する看者には、本件商標と各引用商標は全体として別異の印象を与えるといえるものであり、外観において相紛れるおそれのないものとみるのが相当である。

また、本件商標と各引用商標の図形は、いずれも特定の称呼及び観念を生ずるものとは認め得ないものであるから、両商標は、称呼、観念においては比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標1及び引用商標3とは、外観、称呼および観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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