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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「語頭音の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−1722(T2001−1722/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−1722(T2001−1722/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「HuBOX」
争点(論点)
語頭音の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−1722(T2001−1722/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「HuBOX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「語頭音の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SHOEBOX」の欧文字及び「シューボックス」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第16類、第21類、第25類及び第28類の願書に記載の商品を指定商品として、平成11年12月28日に登録出願され、当審における同16年7月16日付け手続補正書により、 第16類に属する指定商品については、「紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製ドイリー,紙製テーブル掛け,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙吹雪用紙片,招待状用紙,名札,座席札,紙製パーティーハット,紙テープ,ギフト包装用紙製房及びペーパーリボン,グリーティングカード,その他の文房具類,カレンダー,その他の印刷物,遊戯用カード,ギフト用包装紙,ギフト包装用セロハン,その他の紙類,ギフト用紙袋,紙製土産袋,その他の紙製包装用容器,写真,写真立て,荷札」と補正され、第28類に属する指定商品については、「パズルおもちゃ,パーティー用クラッカー,その他のおもちゃ,人形,クリスマス用装飾品,フライングディスク,その他の運動用具」と補正されているものである。

2 原査定における引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、「HuBOX」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年2月10日に登録出願され、第26類「印刷物」を指定商品として、同63年7月22日に設定登録され、現に有効に存続している登録第2066111号商標(以下「引用商標」という。)のほか、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第2245338号商標、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第3193693号商標及び第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第4156786号商標であり、いずれも願書に記載したとおりの構成よりなるものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「SHOEBOX」及び「シューボックス」の文字を書してなるものであり、引用商標は、前記したとおり「HuBOX」の文字を書してなるものであるから、本願商標と引用商標とは、外観上において明確に区別し得るものである。

つぎに、称呼についてみると、本願商標は、その構成文字より「シューボックス」の称呼を生じ、引用商標は、その構成文字により「ヒューボックス」の文字を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「シューボックス」の称呼と引用商標より生ずる「ヒューボックス」の称呼を対比すると、両者は、語頭において「シュー」と「ヒュー」の音の差異を有するが、歯茎音である「シュー」と硬口蓋音である「ヒュー」は、調音位置を異にする音であるばかりでなく、称呼における識別上重要な要素を占める語頭に位置し、しかもともに長音を有し強く発せられるものであることから、それぞれの称呼を一連に称呼しても互いに相紛れるおそれがないものと認められる。

さらに、観念についてみると、本願商標と引用商標は、ともに特段の意味を有しない造語と認められるから、観念において比較することはできない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念のいずれにおいても類似しないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

なお、引用商標以外の引用した登録商標の指定商品は、いずれも当初より本願商標の指定商品とは互いに抵触しないものであった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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