結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1722(T2001−1722/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SHOEBOX」の欧文字及び「シューボックス」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第16類、第21類、第25類及び第28類の願書に記載の商品を指定商品として、平成11年12月28日に登録出願され、当審における同16年7月16日付け手続補正書により、 第16類に属する指定商品については、「紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製ドイリー,紙製テーブル掛け,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙吹雪用紙片,招待状用紙,名札,座席札,紙製パーティーハット,紙テープ,ギフト包装用紙製房及びペーパーリボン,グリーティングカード,その他の文房具類,カレンダー,その他の印刷物,遊戯用カード,ギフト用包装紙,ギフト包装用セロハン,その他の紙類,ギフト用紙袋,紙製土産袋,その他の紙製包装用容器,写真,写真立て,荷札」と補正され、第28類に属する指定商品については、「パズルおもちゃ,パーティー用クラッカー,その他のおもちゃ,人形,クリスマス用装飾品,フライングディスク,その他の運動用具」と補正されているものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、「HuBOX」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年2月10日に登録出願され、第26類「印刷物」を指定商品として、同63年7月22日に設定登録され、現に有効に存続している登録第2066111号商標(以下「引用商標」という。)のほか、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第2245338号商標、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第3193693号商標及び第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第4156786号商標であり、いずれも願書に記載したとおりの構成よりなるものである。
本願商標は、前記したとおり「SHOEBOX」及び「シューボックス」の文字を書してなるものであり、引用商標は、前記したとおり「HuBOX」の文字を書してなるものであるから、本願商標と引用商標とは、外観上において明確に区別し得るものである。
つぎに、称呼についてみると、本願商標は、その構成文字より「シューボックス」の称呼を生じ、引用商標は、その構成文字により「ヒューボックス」の文字を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「シューボックス」の称呼と引用商標より生ずる「ヒューボックス」の称呼を対比すると、両者は、語頭において「シュー」と「ヒュー」の音の差異を有するが、歯茎音である「シュー」と硬口蓋音である「ヒュー」は、調音位置を異にする音であるばかりでなく、称呼における識別上重要な要素を占める語頭に位置し、しかもともに長音を有し強く発せられるものであることから、それぞれの称呼を一連に称呼しても互いに相紛れるおそれがないものと認められる。
さらに、観念についてみると、本願商標と引用商標は、ともに特段の意味を有しない造語と認められるから、観念において比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念のいずれにおいても類似しないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
なお、引用商標以外の引用した登録商標の指定商品は、いずれも当初より本願商標の指定商品とは互いに抵触しないものであった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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