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Trademark Appeal Case

大学校の公的機関誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19528(T2000−19528/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「日本不動産経営大学校」の文字を横書きしてなり、第41類に属する以下のとおりの役務を指定役務として、平成11年4月15日に登録出願されたものである。

<指定役務>

第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催・動物の調教・植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示・庭園の供覧,洞窟の供覧・映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給・演芸の上演・演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって,放送番組等の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配・映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与・ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,遊戯用具の貸与,遊戯場機械器具の貸与,遊園地用機械器具の貸与,絵画の貸与」

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標の構成中の『大学校』の語は、省庁など国の行政機関の付属機関として置かれる文教施設(例えば、気象大学校、防衛大学校、海上保安大学校、自治大学校、税務大学校)として広く認識、理解されているものである。そうすると、本願商標をその指定役務に使用した場合には、省庁など国の行政機関の付属機関として置かれる文教施設と関わりあるものとの誤った認識を一般需要者に与え得るものであり、社会公共の利益に反するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「日本不動産経営大学校」の文字よりなるところ、その構成中の「大学校」の文字は、「学校教育法(旧制では大学令)によらないで、省庁など行政機関が管轄している大学程度の学校」(岩波書店発行「広辞苑」第5版)を意味する語として広く一般に知られているものである。そして、各行政機関が管轄する大学校を表示するために、例えば、中小企業大学校、職業能力開発総合大学校、海技大学校、海上保安大学校、気象大学校、防衛大学校、税務大学校、航空大学校、警察大学校等のように、各行政機関の所管に関係する内容であって、その研修の分野を端的に表す語を「大学校」の文字の前に冠して用いられていることも広く知られているところであり、上記中小企業大学校では、中小企業の経営の合理化、近代化、高度化等の推進や改善を進めるための研修(例えば、中小企業診断士養成)等を実施している実情がある。

そして、本願商標は、「大学校」の文字の前に、国名を表す「日本」及び不動産業における企業経営を表す「不動産経営」の文字を一連に連結しているものであることから、取引者、需要者をして、全体として、「(日本の)不動産業における企業経営に関する研修を行う大学校」の意味合いを容易に理解し、認識し得るものとみるのが相当である。

そうすると、「日本不動産経営」の文字と「大学校」の文字を一連に表している本願商標は、これをその指定役務に請求人が使用するときは、あたかも省庁などの行政機関が管轄している大学校の名称を表示したものであるかの如く、世人を誤解させ、該学校によって役務が提供されているものと誤信させるおそれが多分にあるものというべきであって、世人の信頼を裏切るばかりでなく、無用な混乱を生じ、ひいては公の秩序を害するおそれがあるものといわなければならない。

なお、請求人(出願人)は、既に登録された商標の例を挙げ、本願商標に限ってその登録を拒絶されるのは不合理である旨主張しているが、仮に、その中に本願商標との関係において矛盾するもの等が存在するとしても、具体的事案の判断にあっては、過去の登録例等の判断に拘束されることなく個別具体的に検討されるべきものであるから、請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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