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Trademark Appeal Case

電子地方政府の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−17625(T2000−17625/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「電子地方政府」の文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置 」を指定商品とし、平成11年6月23日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶の理由

平成16年1月7日付拒絶理由通知書をもって以下の内容の拒絶の理由を通知した。

本願商標は、「電子地方政府」の漢字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、その構成中の「地方政府」の語は、「地方公共団体」(情報・知識imidas2003、327頁、株式会社集英社発行)を意味する語であり、同じくその構成中の「電子政府」の語は、「国の許認可などの行政手続きをインターネット上で行おうとする構想で、政府のミレニアム・プロジェクトのひとつ」(現代用語の基礎知識2003、390頁、自由国民社発行)を意味する語である。

そうとすれば、本願商標は構成文字全体として、「地方公共団体が、許認可などの行政手続きをインターネット上で行おうとする構想」なる意味合いを直観的に理解させるものである。

また、「電子行政政府」の語が、上記意味合いで実際に使用されている実情も認められる(2002年4月18日付け朝日新聞朝刊、名古屋地方版、27頁に「県民生活IT化、県が行動プラン国・市町村と連携強化/愛知」の見出しのもと「県はIT(情報技術)を活用した電子地方政府づくりや産業の活性化などの具体的な施策を盛り込んだ『あいちITアクションプランを策定した。』」の記載がある。)。

そうとすれば、本願商標をその指定商品中、「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CDーROM等、レコード、映写フィルム、スライドフィルム、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」について使用した場合は、これに接する取引者、需要者をして、該商品が「地方公共団体のIT化に関連する商品」(例えば、「地方公共団体の電子文書の原本性やセキュリティーを確保するための電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」、「地方公共団体のIT化に対応するための手引き」など)の意をもって商品の内容を理解させるとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、これを「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CDーROM等、レコード、映写フィルム、スライドフィルム、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」について使用しても、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものといわなければならないから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

したがって、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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