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Trademark Appeal Case

SERIESの識別力と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−15573(T2000−15573/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LIMITED SERIES」の欧文字を標準文字とし、第28類「運動用具」を指定商品として、平成11年8月2日に登録出願されたものである。

2 引用の登録商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2704720号商標(以下「引用商標」という。)は、「LIMITED」の欧文字を横書きしてなり、平成2年5月2日に登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成7年3月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「LIMITED SERIES」の文字よりなるところ、後半部に位置する「SERIES」の文字は、「連続性をもつ一連のものの称」(広辞苑:岩波書店発行)の意味を有する外来語の「シリーズ」の原語に相当し、同じ意味合いの英語として日常一般に親しまれているものである。

そして、これら語について、各企業(業者)は、自己の商標(商品名)を使用する商品と関連する商品を紹介販売する際に、例えば「マミーシリーズ商品」(森永乳業株式会社)、「象印シリーズ商品」(象印マホービン株式会社)、「奉行シリーズ商品」(株式会社オービック)のように、「・・・シリーズ商品」等と表示し、取引上普通に使用しているのが実情である。

そうしてみると、本願商標を構成する「SERIES」の文字部分は、シリーズ商品であることを強調し、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別力を有しないものであるから、本願商標の自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、「LIMITED」の文字にあるものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標は、「LIMITED SERIES」の文字に相応し「リミテッドシリーズ」の称呼のほかに、「LIMITED」の文字に相応し「リミテッド」の称呼をも生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、「LIMITED」の文字に相応し「リミテッド」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「リミテッド」の称呼を共通にする類似の商標であり、また、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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