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結論

敗訴(請求棄却)

商標「LIMITED SERIES」と「LIMITED」のSERIESの識別力と称呼類似(第4条第1項第11号|審判不服2000−15573(T2000−15573/J1))

審判番号
不服2000−15573(T2000−15573/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LIMITED SERIES」引用商標「LIMITED」
争点(論点)
SERIESの識別力と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−15573(T2000−15573/J1)・不服)は、本件商標「LIMITED SERIES」と引用商標「LIMITED」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「SERIESの識別力と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LIMITED SERIES」の欧文字を標準文字とし、第28類「運動用具」を指定商品として、平成11年8月2日に登録出願されたものである。

2 引用の登録商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2704720号商標(以下「引用商標」という。)は、「LIMITED」の欧文字を横書きしてなり、平成2年5月2日に登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成7年3月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「LIMITED SERIES」の文字よりなるところ、後半部に位置する「SERIES」の文字は、「連続性をもつ一連のものの称」(広辞苑:岩波書店発行)の意味を有する外来語の「シリーズ」の原語に相当し、同じ意味合いの英語として日常一般に親しまれているものである。

そして、これら語について、各企業(業者)は、自己の商標(商品名)を使用する商品と関連する商品を紹介販売する際に、例えば「マミーシリーズ商品」(森永乳業株式会社)、「象印シリーズ商品」(象印マホービン株式会社)、「奉行シリーズ商品」(株式会社オービック)のように、「・・・シリーズ商品」等と表示し、取引上普通に使用しているのが実情である。

そうしてみると、本願商標を構成する「SERIES」の文字部分は、シリーズ商品であることを強調し、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別力を有しないものであるから、本願商標の自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、「LIMITED」の文字にあるものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標は、「LIMITED SERIES」の文字に相応し「リミテッドシリーズ」の称呼のほかに、「LIMITED」の文字に相応し「リミテッド」の称呼をも生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、「LIMITED」の文字に相応し「リミテッド」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「リミテッド」の称呼を共通にする類似の商標であり、また、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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