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Trademark Appeal Case

語頭着目による称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−12101(T2000−12101/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「機甲世紀Gブレイカー」の文字(標準文字)を書してなり、以下の商品を指定商品として、平成11年9月30日に登録出願されたものである。

<指定商品>

第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・CD−ROM・磁気テープ・磁気カード・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク,その他の家庭用テレビゲームおもちゃの部品および附属品,遊園地用機械器具,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・CD−ROM・磁気テープ・磁気カード・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・その他の遊園地用機械器具の部品および附属品,録音済みの電子回路・磁気テープ・磁気カード・コンパクトディスク,その他のレコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みの電子回路・CD−ROM・磁気テープ・磁気カード・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク,その他の録画済みビデオディスクおよびビデオテープ,電子応用機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・CD−ROM・磁気テープ・磁気カード・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク,その他の電子応用機械器具の部品,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具」

第28類「おもちゃ,人形,遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具」

2 引用商標

原査定が本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4383438号商標(以下「引用商標」という。)は、「機甲世紀ユニトロン」の文字(標準文字)を書してなり、以下の商品を指定商品として、平成11年9月16日に登録出願され、同12年5月19日に設定登録されたものである。

<指定商品>

第28類「液晶画面ゲームおもちゃ(液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ・液晶画面ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホン・その他の付属品を含む),電子おもちゃ,電子式おもちゃ,その他のおもちゃ,人形,遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」

3 当審の判断

本願商標は、前項1で述べたとおりの構成よりなるところ、その構成は「機甲世紀Gブレイカー」の文字を同じ書体、同じ大きさで一連に表されているが、この構成文字全体を称呼した場合には極めて冗長にわたるものであり、かつ、漢字の「機甲世紀」、欧文字の「G」及び片仮名文字の「ブレイカー」の各文字部分は熟語的な意味合いを形成するなどの関連性を有する語とは認められず、これらの語を常に不可分一体のものとして認識・把握しなければならない特段の理由は見出せないものであるから、これよりは構成中語頭の「機甲世紀」の漢字部分に着目し、これより生ずる「キコーセイキ」の称呼をもって取引に資される場合も少なくないものとみるのが相当である。

これに対し、引用商標もその構成は前項2のとおりであるから、本願商標と同様の理由により、その構成文字中、語頭の「機甲世紀」の漢字部分に着目され、その文字に相応して「キコーセイキ」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標と引用商標は、共に造語と認められる「機甲世紀」の文字に相応して「キコーセイキ」の称呼を共通にする、称呼上相紛らわしい商標といわなければならない。

また、両商標とも、商標として特に着目されやすい前半部に「機甲世紀」の漢字を共通にしていることから、その外観においても近似しているものとなっているばかりか、その漢字の持つ意味合い(観念)においても相紛らわしいものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標は、共に「キコーセイキ」の称呼を共通にするものであり、観念(漢字の持つ意味合い)においても相紛らわしく、また外観においても語頭の「機甲世紀」の漢字を同じくする近似しているものであることから、相紛らわしい類似する商標といわざるをえないものであり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似の商品と認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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