Trademark Appeal Case
結合商標の要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−14144(T2000−14144/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおり、「SRI CONSULTING」の文字を横書きしてなり、1997(平成9)年10月31日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、第35類「企業経営及び金融のコンサルティング・助言及びこれに類する役務を含むコンサルティング」を指定役務として、平成10年4月24日に登録出願されたものであるが、指定役務については、平成11年9月28日付け手続補正書により、第35類「企業の経営に関するコンサルティング及び助言,市場及び販売戦略に関するコンサルティング及び助言,新規事業及び企業の組織に関するコンサルティング及び助言,商品の販売に関するコンサルティング及び助言,新商品の開発・販売促進に関するコンサルティング及び助言」、第36類「金融・財政に関するコンサルティング及び助言」及び第42類「化学・エネルギー・工学・薬学・医療・健康管理及びその関連分野における技術開発に関するコンサルティング及び助言,研究開発・工場工程改善・生産設備レイアウト改善・情報システム改善並びに製品・材料分析・試験等の技術援助に関するコンサルティング及び助言,情報及び通信システムの企画・開発に関するコンサルティング及び助言,電子計算機システムに関するコンサルティング及び助言」と補正されたものである。
2 引用商標
原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3241718号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SRI」の欧文字を横書きしてなり、平成5年5月28日に登録出願され、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、平成8年12月25日に設定登録されたものである。同じく、登録第3080808号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願され、第42類「半導体工学及びこれに関連する基礎電子工学に関する試験研究」を指定役務とし、特例商標として平成7年10月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第3203570号商標(以下「引用商標3」という。)は、「SRI」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願され、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリ―ン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あんま・マッサ―ジ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ―プその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ル―ムク―ラ―の貸与」を指定役務として、平成8年9月30日に設定登録されたものである。
なお、拒絶の理由に引用した引用商標中、登録第3112327号商標は、商標権の取消審判により、その登録については、平成14年9月18日に取り消す旨の確定登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、その構成別掲(1)のとおり、「SRI」と「CONSULTING」の欧文字を連結したものであることは、両文字間にやや間隙を有することからも容易に看取し得るものであり、そして、これら文字は一体として分離し難い熟語的意味合いを有するものとは認められない。
しかして、その構成中後半の、「CONSULTING」の文字は、「相談役の、顧問の」等の意味を有する英文字であり、そして、該文字は、その指定役務との関係においては、当該役務がいわゆるコンサルティング(相談談役の、顧問の)を業とするものであることを表す、役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認められる。そうとすれば、本願商標中、自他役務の識別標識としての機能を果たす部分は、前半の「SRI」の文字にあるものといえるから、その全体より生ずる称呼がやや冗長であることとも相俟って、これよりは、該「SRI」の文字に相応し、単に「エスアールアイ」の称呼をも生ずるとみるのが相当である。
他方、引用商標1と引用商標3は、その構成上記のとおり、いずれも「SRI」の欧文字よりなるものであるから、これらよりは「エスアールアイ」の称呼を生ずること明らかであり、また、引用商標2は、その構成別掲(2)のとおり、四角形を碁盤の目に区切り、その下半分に碁盤の目を塗りつぶす如き方法で「SRI」の欧文字を表してなるものであるから、これよりも、該「SRI」の文字に相応し、「エスアールアイ」の称呼を生ずるものである。
そうとすると、本願商標と引用各商標とは、外観においては差異を有し、また、観念は比較し得ないとしても、「エスアールアイ」の称呼を同じくする類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定役務と引用各商標の指定役務とは互いに同一又は類似するものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって、これを取り消すことはできない。
なお、請求人は、審査例を挙げ、本願商標は登録されるべきである旨主張しているが、かかる審査例は本件商標とは構成文字、表示の方法等を異にするものであるから、それをもって、本件の参考とはなし得ないものである。
よって、結論のとおり審決する。
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