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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「機能的形状の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−4603(T2000−4603/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−4603(T2000−4603/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
機能的形状の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−4603(T2000−4603/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「機能的形状の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(全3図面)のとおりの立体商標よりなり、第6類「金属製金具」を指定商品として、平成10年11月20日に登録出願されたものである。

2 当審で通知した拒絶理由

当審において、請求人へ通知した拒絶理由は以下のとおりである。

本願商標(立体商標)は、別掲のとおりの立体的形状よりなるものであるところ、その形状は、U字形の部分(以下「A部分」という。)と直方体状の部分(以下「B部分」という。)よりなり、B部分がA部分のU字形の開口部分に半分程度はめ込まれ、両部分はA部分のU字形の両先端方向にある溝とB部分の軸によって連結された構造となっていて、そのA部分の手前の面の上下をやや幅広にし、その面の真ん中に貫通する円形の穴が施されている形状となっているものである。また、B部分は、A部分とを連結する軸の中心線上を中心部とする円形の貫通した穴があり、その穴の周囲に螺旋状の溝(ネジ溝)が施されている(ナットとして機能し得るもの。)とみられる形状よりなるものである。

そして、本願商標は、その形状からして、B部分は、両側の軸を中心に反時計回りに90度回転でき、A部分の両側の溝に沿って前後移動する構造となっているとみられるものである。そして、A部分の手前の円形の穴からボルトをB部分に向かって差し込むとB部分が90度回転し、B部分の穴にボルトをねじ込むことのできる構造となっているものと容易に理解できるものである。

そのような形状及び構造からなる本願商標は、ボルトを使用することによって構造物を締め付けることができる、一種のナットとみられる金属製金具を表したものと認められるものである。

この様な形状の金属製金具は、例えば、インターネット情報によると「http://neji.web.infoseek.co.jp/au12.htm」で「ターンナット」の名称で販売されているのが見られる。

しかして、本願商標は、比較的特殊な形状となっている金具を表しているものであったとしても、上記で述べたとおり、その金具の用途、機能、構造等に由来する必然的な形状であり、単にその商品の形状を表しているにすぎないものといわなければならない。

してみれば、本願商標(立体商標)を本願商標と同様の形状又は構造からなる金属製金具に使用するときは、その商品の形状を表示しているにすぎないものであり、自他商品の識別標識として機能し得ないものといわざるを得ないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、かつ本願商標と同様の形状の商品以外の形状となっている商品について使用するときは、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当するものである。

3 当審の判断

本願商標は、前項2のとおりの拒絶の理由があり、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものと認められる。

しかして、請求人に対し、前項2のとおりの拒絶理由を通知すると共に、相当な期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人から何らの応答もない。

よって、原査定を取り消すことはできないので、結論のとおり審決する。

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