Trademark Appeal Case
ソフトエアガンの普通名称性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−4370(T2000−4370/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「SOFT AIR GUN」の欧文字と「ソフトエアーガン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第28類「空気銃おもちゃ,その他の銃おもちゃ」を指定商品として、平成11年4月2日に登録出願されたものである。
2 当審において通知した拒絶の理由
当審において、平成15年8月15日付けの拒絶理由通知書をもって、以下の拒絶の理由を通知したものである。
本願商標は、「SOFT AIR GUN」の欧文字と「ソフトエアーガン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなるところ、「ソフトエアーガン」又は「ソフトエアガン」の文字について公文書における使用例をみると、平成15年3月7日付けで経済産業省製造産業局紙業生活文化用品課長から関係団体宛に「モデルガン、ソフトエアガンの生産・販売の慎重な対応及び消費者に対する銃器対策の啓蒙等の推進について(要請)」という要請がなされており、その文中において、「モデルガン、ソフトエアガン及びそれらの改造用パーツの生産における慎重な対応」、「モデルガン、ソフトエアガン及びそれらの改造用パーツの販売における慎重な対応及びその改造・使用方法等に関する消費者への周知徹底」等のような記載例が認められる。
これを受けて、請求人もその加入組合員である日本遊戯銃協同組合は、「ユーザー、流通、小売店の皆様へ・・・経済産業省製造産業局紙業生活文化用品課からの要請」と題して、「ソフトエアガン」の文字を使用してなる前記要請文を公開している。(『月刊アームズ・マガジン』2003年5月号株式会社ホビージャパン発行を参照)。
また、平成15年3月12日付けの警視庁生活安全局銃器対策課長から経済産業省製造産業局紙業生活文化用品課長宛の依頼文中には、「モデルガン、ソフトエアーガン業界に対する指導について(依頼)」という表題の下に、「銃刀法第22条の2の『模造けん銃』に関する規制については、モデルガン、ソフトエアーガンの別なく、金属で作られ、かつけん銃に著しく類似するものすべてに適用されるものであること。」という記載例が認められる。
これを受けて、経済産業省製造産業局紙業生活文化用品課長は、平成15年3月17日付けで関係団体宛に「本年3月7日付で、モデルガン・ソフトエアガンの生産・販売の慎重な対応及び消費者に対する銃器対策の啓蒙等の推進について要請したところですが、今般、警察庁から、模造けん銃を所持していた玩具銃砲店経営者らが逮捕された事件を踏まえ、別紙の指導依頼がありました。貴関係団体各位におかれては、団体構成員並びに関係卸、小売業者各位に対して、重ねて別紙指導内容を通知し周知いただくようお願いいたします。」とした新たな要請を行っている。
さらに、「ソフトエアーガン」又は「ソフトエアガン」について、株式会社ジー・サーチの提供に係る新聞記事情報データーベース及びインターネットの各種商品情報紹介サイトをみると、以下のような記事が掲載されていることが認められる。
(1)「手には黒光りした本物そっくりの『ソフトエアガン』。圧縮空気でプラスチックの弾丸を飛ばす。」(「朝日新聞」1987.9.18東京朝刊29頁)
(2)「ソフトエアガン。圧縮ガスや圧縮空気を利用してプラスチックの弾を飛ばすおもちゃ。モデルガンに近い重厚な質感と本物に近い射撃音などで、子供から大人までに人気を持つ。所持、販売に対する法規制はなく、メーカーなどでの組織『日本遊戯銃協同組合』が基準を定めている。」(「日刊スポーツ」1993.10.31 20頁)
(3)「少年たちが使ったのはソフトエアガンと呼ばれる短銃型。ばねによる空気圧で直径六ミリの球形をした樹脂弾を飛ばす。」(「朝日新聞」1997.3.6東京夕刊21頁)」
(4)「ガスで弾を発射するエアガンのメーカー業界が『改造銃の部品に転用される恐れがある』として製造を自主規制している金属製部品が最近、大量に出回っていることが二十日、業界団体や有識者らでつくる『ソフトエアガン安全会議』(代表委員・木村晋介弁護士)の調査で分かった。」(「共同通信」2001.5.20)
(5)「組合員・販売店各位殿 東西玩具銃部品製造共同組合 理事長大西正道 警察庁からの指導要請について モデルガン、ソフトエアガン業界に対する指導について業界への取り組みと指針」)(http://www.toygunparts.com/03-03-28file.htm)
(6)「一般にソフトエアガンと言われるものはどんなものでしょう?極簡潔に説明すると、BB弾という直径6mmの弾が発射されるおもちゃのテッポウの事だと言えます。」(http://plaza20.mbn.or.jp/~c/comb/airgun.htm)
(7)「SOFT AIRGUN 『ソフト・エアーガン』・・・とは!? 日本の銃型の玩具の中では現在一番ポピュラーなものです。『実銃のレプリカ』的な雰囲気を楽しむモデルガンとは違い、自らの手で『BB弾を発射して的に当てる』という一番判りやすい『射撃を楽しむ』事を満足させてくれる玩具銃です。・・・ソフト・エアーガン(以下エアーガン)には空気を圧縮してBB弾を発射する『エアーガン』と専用のフロンガスでBB弾を発射する『ガスガン』とがあり、『ガスガン』には更にBB弾のみを発射する『固定スライドガスガン』とガスの力でスライドをブローバックさせる『ブローバックガスガン』とがあります。」(http://www.yamamotojp.co.jp/item/airsoftguns/airsoftguns1.htm)
(8)「当店では、国内・海外のメーカーのプラモデル、RC、モデルガン&ソフトエアーガン、ミニカー、鉄道模型、木製帆船等幅広く取り扱っております。」(http://www5.ocn.ne.jp/~fukuchi/)
そうすると、「ソフトエアーガン」又は「ソフトエアガン」の文字及びこれらを英語で表記した「SOFT AIR GUN」の文字は、「圧縮空気等を利用した銃おもちゃ」の意味合いを容易に理解、認識させるとみるのが相当である。
してみると、本願商標をその指定商品中「空気銃おもちゃ」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その商品が圧縮空気を利用してプラスチックの弾を飛ばす銃おもちゃであるという、商品の品質を表示したものと直ちに理解、認識するというべきであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず、また、「空気銃おもちゃ以外の銃おもちゃ」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
当審において、請求人に対し、新たに前記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。
そして、前記2の拒絶の理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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