結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−7634(T2002−7634/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「原価Navi」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年2月28日に登録出願され、その後、指定商品については、平成14年4月9日付け手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。
(1)登録第1271373号商標(以下「引用商標A」という。)は、「NAVI」の文字を横書きしてなり、昭和50年3月20日登録出願、第10類「測定機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として同52年5月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第1730540号商標(以下「引用商標B」という。)は、「ナビー」の文字を横書きしてなり、昭和56年3月6日登録出願、第11類「電気通信機械器具、その他本類に属する商品(但し、電子応用機械器具を除く)」を指定商品として同59年11月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第1833440号商標(以下「引用商標C」という。)は、「NAVI」の文字を横書きしてなり、昭和58年10月25日登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として同61年1月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第2312085号商標(以下「引用商標D」という。)は、「NAVI」の文字を横書きしてなり、昭和63年3月17日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成3年6月28日に設定登録され、その後、同15年11月19日に指定商品を、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類 「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,磁心,抵抗線,電極」、第10類 「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」に書き換える指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第4374723号商標(以下「引用商標E」という。)は、「ナビ」の文字を標準文字により書してなり、平成10年12月11日登録出願、第9類「加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として同12年4月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第4434366号商標(以下「引用商標F」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年12月27日登録出願、第9類「コンピュータ用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・及びその他のコンピュータ用周辺機器」を指定商品として同12年11月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品と引用商標A,C及びEの指定商品とは類似しないものとなった。
したがって、本願商標と引用商標B,D及びFの類否について検討する。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、前半の「原価」の文字と後半の「Navi」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、これより生ずると認められる「ゲンカナビ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「原価」又は「Navi」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ゲンカナビ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標Bは、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ナビー」の称呼を、引用商標Dは、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ナビ」の称呼をそれぞれ生ずるものと認められる。
さらに、引用商標Fは、前記のとおりの構成よりなるところ、前半の「Dr」の文字と後半の「原価」の文字とは外観上同一書体でまとまりよく一体に構成され、これより生ずると認められる「ドクターゲンカ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「原価」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、引用商標Fは、その構成文字に相応して、「ドクターゲンカ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
そして、本願商標より生ずる「ゲンカナビ」と、引用商標Bより生ずる「ナビー」,引用商標Dより生ずる「ナビ」及び引用商標Fより生ずる「ドクターゲンカ」とは、「ナビ」又は「ゲンカ」の音をその構成中に有するものの、音構成を異にするものであるから、それぞれを称呼したときには、十分に聴別し得るものである。
また、本願商標と引用商標B,D及びFは、前記の構成よりみて外観において明らかに区別し得る差異を有するものであり、観念においても、いずれも造語であるから比較すべくもないものである。
そうすると、本願商標と引用商標B,D及びFは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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