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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−252(T2001−252/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「運動用具」を指定商品として、1998年5月9日付けドイツ連邦共和国を第一国出願とする商標登録出願を基礎としたパリ条約に基づく優先権を主張して、平成10年11月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4172995号商標(以下「引用商標」という。)は、「FISHBONE」の文字を横書きしてなり、平成8年9月2日に登録出願、第27類「敷き物,畳類,洗い場用マット,人工芝,体操用マット,プラスチック製の壁板・タイル及び床板,リノリューム製の壁板・タイル及び床板,壁掛け(織物製のものを除く。),壁紙」を指定商品として、同10年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審において通知した審尋

平成15年5月2日付けの審尋書をもって、「請求人は、原審における平成11年12月22日付けの意見書、審判請求書及び同14年5月13日付けの上申書において、『原査定で拒絶の理由に引用された登録第4172995号商標の商標権者と本願出願人(請求人)の名義を統一する。』旨述べているが、その後相当の期間が経過した現在も、本願又は前記商標権について、出願人名義変更又は商標権者の移転等の手続が何らされていない。したがって、至急本願又は該商標権の名義変更手続をするか、譲渡調整の進捗状況について具体的に記載した書面を提出されたい。」旨の審尋を通知した。

4 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記3の内容の審尋を通知し、相当の期間を指定して回答書を提出する機会を与え、請求人より平成15年8月1日に、「請求人は、平成14年5月13日付け上申書において、引用商標の商標権者との間で、本願の譲渡及び登録後に再譲渡を行う内容の契約がまとまり、同手続に必要な書面を手配中であるため、本願処分につき猶予を求めた。その後、引用権者に対し数回に渡り同書面の引き渡しを要請しているが、引用権者がメキシコ在であり地理的及び言語的事情から、本件の処分については更に暫時の猶予を求める。」旨の回答書の提出があったが、その後、請求人からは本願又は引用商標に対して何らの意見、応答及び手続きもない。

そこで、本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、別掲に表示したとおり、角丸の横長長方形内に「魚の骨」の意味を有する英語「Fishbone」の文字及び魚の骨の図形を表してなるものであるから、これより「フィッシュボーン」の称呼及び「魚の骨」の観念が生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「魚の骨」の意味を有する英語「FISHBONE」の文字を横書きしてなるものであるから、これより「フィッシュボーン」の称呼及び「魚の骨」の観念が生ずるものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有するとしても、「フィッシュボーン」の称呼及び「魚の骨」の観念を同一にする全体として類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似の指定商品を包含するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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