Trademark Appeal Case
指定役務の不明確性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−997(T2001−997/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「DOT COM TOOLKIT」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として平成10年8月6日(パリ条約による優先権主張 1998年6月19日 アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、平成12年7月28日付け手続補正書により、第35類「商業に関する情報の提供,電子計算機の操作に関する運行管理,ドメイン名取得申請手続の事務処理代行,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,販売促進のための商品見本市の企画・運営又は開催に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),コンピュータネットワークを用いて行う事業に関する情報の提供,企業の業務・営業・商品取引・人事の管理に関する援助・助言及びその情報の提供,企業人・知名人に関する情報の提供,商品販売統計分析結果情報の提供」及び第42類「インターネットにおけるサーチエンジンの提供,ビジネス及び電子商取引についての情報及び統計情報の提供,グローバルコンピュータネットワークにおけるウェブアドレスの登録及び管理,インターネットにおけるホームページの設計・作成」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、平成12年7月28日付け提出の手続補正書により補正された指定役務中第42類『ビジネス及び電子商取引についての情報及び統計情報の提供,グローバルコンピュータネットワークにおけるウェブアドレスの登録及び管理』の役務は、未だその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、該指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
請求人は、本件審判請求の理由において、「本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備する。詳細については後日提出する。」と述べるが、その後相当の期間を経過した現在に至るも、何ら指定役務の補正又は説明をするところがなく、さらに当審より平成15年6月30日付け審尋により、当該指定役務には第35類及び第38類に属する役務が含まれている旨の判断を示し、参考として補正例を提示したうえで指定役務の補正又は説明書の提出を求めたが、これに対しても何ら応答することがない。
そして、原審説示の指定役務をその内容及び範囲が明確でないとする拒絶の理由は、当審においても、妥当と判断し得るものである。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項に定める要件を具備しないとした原査定は、妥当であって、これを取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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